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別居している母を扶養に入れたい
私は専業主婦なのですが、 今年70歳になる年金暮しの私の母についてお伺いします。 現在別居している母をサラリーマンの主人の扶養に入れることはできますか? その場合、月にいくら以上の仕送りで、扶養と認められるのでしょうか? また、母を扶養にするとどういった税制上やその他のメリットがありますか?また、なにかデメリットはありますか? また、扶養にするために必要な条件や、資料はどういったものをそろえればいいのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
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ひちくちに扶養と言っても、所得税と健康保険の2種類がありますので、それぞれについて説明してみます。 所得税の扶養については、生計を一にする配偶者その他の親族で、その者の所得金額が38万円以下の場合に扶養にする事ができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 「生計を一にする」については、必ずしも同居でなくても、生活費等を仕送りしていて、それによって生計を維持しているのであれば、「生計を一にしている」とされます。 仕送り額に基準はなく、実態として、それによって生計を維持しているかどうかが問題ですので、主に年金収入で暮らしていて、小遣い銭のような感じで仕送りをされているのであれば、「生計を一にしている」とは言えない事となります。 それと、年金収入も所得ですので、所得金額が38万円以下になるかどうかチェックする必要があります。 所得金額ですので、年金収入から公的年金等控除額を控除した後の金額となりますので、65歳以上であれば最低120万円の控除がありますので、逆算すれば、158万円以下の年金収入であれば、所得金額38万円以下という事になります。 但し、遺族年金については、所得税の非課税ですので、これについては所得金額0円という計算になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 健康保険の扶養の方は、他の方も書かれている通り、実母でなく、配偶者の妻である場合は、同一世帯である事が要件とされていますので、残念ながら扶養にはできない事となります。 下記サイトを、ご参考にされて下さい。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm#1
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
税金のカテですので、税金面での回答です。 同居ではない舅・姑を被扶養者とできる条件には、大事な2点があります。 (1) 納税者と生計を一にしていること。 (2) 年間の合計所得金額が38万円以下であること >月にいくら以上の仕送りで、扶養と認められるのでしょうか… 「生計を一」とは、主たる生活費が一つの財布から出ていることであり、ご主人の仕送りに頼らなければお母様が生活できない状態を指します。 同居は必ずしも必要な条件ではありません。 具体的にいくらの送金額とは決まってませんが、とにかく年金以外の必要なお金をご主人が出していることが条件です。 その上で、(2) の条件もクリヤする必要があります。 一部の回答に 103万円という数字が出ていますが、これは不正確です。 お母様がパートでもしていて税法上の「給与」をもらっているなら、税引き前給与総額から「給与所得控除 65万円」を引いた『給与所得』と、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 年金は、「公的年金等に係る雑所得の速算表」から得られる『年金所得』とを、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 合計した所得が 38万円以下である必要があります。 >母を扶養にするとどういった税制上やその他のメリットがありますか… 扶養控除として引かれるのは、お母様が障害者でなければ 48万円です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 誤解してはいけないことは、48万円の税金が安くなるのでは決してなく、課税所得を 48万円少なく見てもらえるだけです。 ご主人の課税所得が 330万円以下なら約 4万円、900万円以下なら約 8万円の所得税が安くなるだけです。 (もちろん、ほかに住民税も連動します。) >資料はどういったものをそろえればいいのでしょうか… 税金に関しては、あくまでも自主申告です。 特に添付書類は必要ありません。 とはいえ、後日になって税務署から聞かれたときは、お母様の年金の受給記録その他、仕送りの事実が分かるあなたの家計簿等を提示する必要があります。 ------------------------------ 社会保険における扶養については、税法上の条件より厳しい上、それぞれの会社・健保組合によって細かいことが違います。 まずは、税法上の条件がクリヤできるかどうかの判断のが先でしょう。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
ご親切にとても詳しいご回答有り難うございました。 たいへん参考になりました!
- iichiho
- ベストアンサー率37% (416/1114)
我が家でも、夫の扶養に私の親を入れようとしたことがあったので、回答します。 夫に妻の親(夫から見れば義理の親)を扶養に入れる場合の条件です。 <税法上の扶養> ・年金を含む義理親の年収が103万円未満である。 ・夫と義理親が同居している。 <社会保険上の条件> ・年金を含む義理親の年収が180万円未満である。 ・年間の仕送り額が親の年収を上回っていること。 ・夫と義理親が同居している。 以上のような条件となります。 もしも、扶養に入れようとしているのが、夫の両親の場合は税法上も社会保険上も別居していても扶養に入れることができます。 また、社会保険上の扶養に入れる場合の仕送りは、保険組合などによっては、1年に1度まとめて(または数ヶ月に1度まとめての)送金は不可で、毎月きちんと送金している証明(通帳の記載や振込用紙の受領証)を毎年提出しなくてはならないところもあります。
お礼
とてもわかりやすくご説明くださってどうもありがとうございました。参考になりました!
- mai_mai8
- ベストアンサー率30% (227/745)
「母」とはご主人のお母様でなく、ご主人からすると義母ということですよね。 義父母の場合は同居していないと被扶養者とは認められません。
お礼
参考サイトもご紹介くださってありがとうございます。お気に入りに入れさせて頂きました。
- Yeti21
- ベストアンサー率47% (396/830)
再度補足です。 別居を見落としていました。(失礼) 別居の場合No.2の方の書かれたようにお母様の収入額と仕送り額の証明が必要です。
お礼
いろいろ考えて下さって本当にありがとうございました!
- Yeti21
- ベストアンサー率47% (396/830)
補足です。 70歳ということなので、130万円ではなく180万円が上限です。 メリットについては、収入や条件にもよりますが、税金の控除があります。 (つまり税金が安くなる) デメリットは別に無いと思います。 最近、条件がかなり変わってきているので、控除額等詳細は会社で 確認してください。
お礼
デメリットは特にないのですか、よかったです。どうもありがとうございました。
- isoyujin
- ベストアンサー率21% (145/662)
実際に扶養していることを提示しなくては行けません。具体的には、お母様の年金より多くの送金をしている証拠が要ります。 他に、年金が一定金額以下であることも条件であったかと思います。 扶養に入れると、扶養控除が取れます。条件によりますが、数十万になり結構大きいです。デメリットは送金だと思います。同居ならもっと簡単です。 具体的には、ご主人の会社の総務人事にお尋ね下さい。
お礼
ご親切にどうもありがとうございました。
- Yeti21
- ベストアンサー率47% (396/830)
仕送りとかは関係有りません。 別に無くても良いです。 税法上の扶養と保険の扶養が有りますが、 お母様の年収が103万円或いは130万円以内であれば問題は無いと思います。 (遺族年金は含まれません)
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
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