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通勤費自費の税金処理について

現在、契約社員として勤務しています。 契約上、交通費は自費の扱いとなっています。 この場合、交通費は経費として認められると聞きましたが、実際にどのような手続きが必要でしょうか? またさかのぼって数年前までの確定申告などは出来るものなのでしょうか? 税金関係はまるで知識がありません。 不足している情報があれば補足要求をお願いいたします。 また、蛇足的なアドバイスも歓迎いたします。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.2

NO1回答への蛇足説明 仕事をする上での経費が会社持ちなら、つまり労働力だけを会社に提供してるなら「給与所得」です。 仕事をする上での材料費・交通費があなた持ちで、業務の指示指導をうけないなら「事業所得」です。 「事業所得」ですと、ガソリン代や材料費その他費用が経費になり、確定申告して所得税を支払うことになります。 「給与所得」ですと、「給与所得控除」というのが法定で決まっているため、別途交通費を経費計上することはできません。12月末日に在籍していれば、年末調整がされているはずですから、確定申告は不要です。 年末調整の対象とならない「報酬」の場合には「報酬等の支払い○○○」と書いてあるので、判ります。この場合には「事業所得」となり確定申告が必要です。 一般には法定の給与所得控除を受けられる「給与所得」の方が税金は有利です。 なお、医療費控除は年末調整では受けられないので、確定申告して税金の還付を受けます。 還付請求は過去5年分できます。源泉徴収表を紛失してるなら、勤務先に再発行してもらえばいいです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>現在、契約社員として勤務しています… 「給与」をもらっていますか、「報酬」ですか。 給与なら、税金を前払いした証拠書類として、年末に『源泉徴収票』が交付されます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf 税金を前払いした証拠書類が何ももらえないか、もらえても『支払調書』である場合は、「報酬」であり「事業所得」となります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >この場合、交通費は経費として認められると聞きましたが… 給与であれば、給与所得控除のうちなので、個別の経費は無理。 事業所得であれば、『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02a.pdf で申告します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >またさかのぼって数年前までの確定申告などは出来る… 給与であれば前述のとおり無理。 事業所得であれば、交通費うんぬんにかかわらず申告しなかったことが違法行為。 5年前までさかのぼって期限後申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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