アルバイトの甲乙の内容について

このQ&Aのポイント
  • アルバイトで交通費は経費として計上できないのか
  • アルバイトの乙にすると個人事業主という扱いになるのか
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アルバイトの甲乙の内容について。

現在、アルバイトをしています。 今まで長年、「甲」でバイトをしていましたが うちの会社は交通費の支給がないので自費で出社しています。 が、交通費が物凄く高くつく事を社員に相談したところ 「次の給料から乙にしてもらえばいい。それで確定申告で自分でやりな」と言われました。 以前にコチラで「給料」として貰っているものについて 経費で計上できない云々という事を教えて頂いた記憶があったので よくわからなくて質問しました。 質問(1)アルバイトで「乙」にしても交通費は経費として計上できないのでしょうか? 質問(2)「乙」にすると個人事業主という扱いになり、アルバイトという形ではなくなるのでしょうか? (実際には勤務日数や業務内容はアルバイトの内容ではありません) 根本的な知識がないので、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…今まで「甲」契約だったところを「乙」契約に変更依頼を会社にしてしまい、もう手続きが完了してしまったようなんです。 これは誤解があります。 「甲・乙」は、「自由契約でどちらかに決める」というものではありません。 「もともと決まっているルール通り」、いわば「自動的に決まる」ものです。 たとえば、「月払い」で給与が支払われるような「一般的な雇用契約」の場合は以下のどちらかになります。 ○「税法上の給与」の支払いを受けているのが「1ヶ所のみ」の場合 ・「受給者」は「給与の支払者」に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければならない。    ↓ ・「…扶養控除等申告書」の提出を受けた「給与の支払者」は、「給与所得の源泉徴収税額表」の「甲欄」を適用して「源泉徴収」しなければならない。   ↓ ・「給与の支払者」は、「…扶養控除等申告書」の提出を受けた「受給者」の「年末調整」をしなければならない。 --- ○「税法上の給与」の支払いを受けているのが「2ヶ所以上」の場合 ・「受給者」は「どこか一つを選んで」「給与の支払者」に「…扶養控除等申告書」を提出しなければならない。    ↓ ・「…扶養控除等申告書」の提出を受けた「給与の支払者」は、「…源泉徴収税額表」の「甲欄」を適用して「源泉徴収」しなければならない。 ・「…扶養控除等申告書」の提出を【受けていない】「給与の支払者」は、「…源泉徴収税額表」の【乙欄】を適用して「源泉徴収」しなければならない。   ↓ ・「給与の支払者」は、「…扶養控除等申告書」の提出を受けた「受給者」の「年末調整」をしなければならない。 ・「給与の支払者」は、「…扶養控除等申告書」の提出を【受けていない】「受給者」の「年末調整」を【してはならない】。 詳しくは以下の資料をご覧ください。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf 『年末調整>年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html >…「給与所得」であることはかわらないので…単純に「税金があがってしまう」という解釈で宜しいのでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 ただし、「所得税の確定申告」で「精算」可能です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >1の部分については「給与」であるので「経費計上は不可」(仮に交通費以外の仕事用の衣類など購入したとしても) はい、「税法上の給与による収入」については、「給与所得控除」が「必要経費」に相当します。 つまり、「仕事に必要な支出」が、たとえ「0円」でも無条件に差し引ける一方、それ以上に「支出」があっても、「特定支出控除の制度」で認められた金額しか差し引くことはできません。 『給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm なお、「給与収入」から「給与所得控除」を控除した(差し引いた)「残額」が、「給与所得の金額」になります。 >2の部分については「報酬」ということであれば「経費計上可」ということで宜しいでしょうか? はい、「税法上の給与ではない」場合は、「支払者」は「外注費」として処理しているはずです。 「外注費」として受け取った「報酬」は、「事業所得」か「雑所得」に区分されます。 「事業所得」「雑所得」は、「実際にかかった費用(必要経費)」を差し引いた残額が、「所得金額」になります。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >どういった確定申告をすれば一番ベストであるのか? 「確定申告」自体は、「所得税の過不足精算の手続き」に過ぎませんので、「ベスト」も「ベター」もありません。 「給与所得」と「事業所得(雑所得)」があるならば、「所得金額の合計」から「所得税額」を求めたうえで、「源泉徴収された所得税」などがあれば、その分を差し引いて納税するだけです。(納め過ぎの場合は還付されます。) なお、以下のリンクにあるように、「確定申告しなくてもよい」場合もありますので、判断が難しい場合は、「税務署」「税理士」などにご相談ください。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※当然ですが、「申告しなくてもよい→申告しない」場合は、「所得税の還付」もありません。 >…実際にかなり1、2の仕事で経費はかかっているのでどのように申告することが一番賢いのか… ・「給与所得」は、前述のとおり、「特定支出控除」で認められた金額以外は計上できません。 ・「事業所得」と「雑所得」は、「必要経費」に上限はありませんので、「所得金額0円」であれば、申告所得に含める必要はありません。 ただし、「自分が必要経費と判断した支出」が、そのまま「税務署に認められる」わけではありません。 簡単に言えば「仕事に関係ないものは認められない」ということですが、「ケース・バイ・ケース」で判断しなければなりませんので、詳しくは「税務署」「税理士」にご相談ください。 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- (備考1.) 「事業収入より必要経費のほうが多い」、つまり「事業所得が赤字」の場合は、「給与所得」と相殺(損益通算)が可能です。 ただし、「雑所得」として申告した場合はできません。(「雑所得」は添付書類などもなく、申告が簡単です。) 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html --- (備考2.) 「事業所得」の場合は、「青色申告の承認」を受けて申告を行うことで、「赤字の繰越し」や「青色申告特別控除」などの優遇が受けられます。 「青色申告特別控除」は、「事業所得」から「最大で60万円、または10万円」を控除した所得金額で税額計算してよいという「優遇措置」です。 たとえば、「事業所得が55万円だった」という場合は、「青色申告特別控除55万円(または10万円)」を控除できるので、「税額計算」の際には、「事業所得0円(または45万円)」と同じように計算して良いことになります。 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html 『青色申告のメリットはなんですか?』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html --- (備考3.) ご質問内容とは直接関係はありませんが、「所得の種類にかかわらず」、「所得控除の額」が多くなれば、「課税される所得金額」が少なくなります。 ・所得金額-所得控除=課税される所得金額 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ***** (その他参考URL) 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

2ですが、私は1つしかリンクを載せていませんので、そこだけ読んでもらえば交通費に関してはほぼ解決すると思います。 まず、甲、乙は源泉徴収、「仮の」 所得税納税の計算方法の違いでしかなく、最終的な納税額は同じになります、ならなければおかしい、なってしかるべし、確定申告しないとならないかも、です。つまり、要するに最終的には関係ないのです。 その社員の乙にすればよい、というアドバイス自体が間違いなのです。忘れて下さい。毎月の手取りは変わりますが、確定申告すれば年収は同じになります。(利息分は損だけどね) で、給与所得者の交通費ですが、常識的な範囲で実際にかかっている分は控除可能です。甲乙関係ありません。 実際に自腹で払っているならほぼ全額を控除できると思います。月とか関係ありません。通勤するためにかかった交通費というだけの事です。

monsoongt
質問者

お礼

有難う御座いました。 勉強しなおします。 そして、また新たな疑問点が浮かんできたので新規で質問してみます。 有難う御座いました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >質問(1)アルバイトで「乙」にしても交通費は経費として計上できないのでしょうか? はい、原則としてできません。 --- (詳しい理由) 「甲・乙」というのは、「給与から所得税を源泉徴収する際のルール」であって、「必要経費の計上」とは【無関係】です。 また、「勤務先が1ヶ所」の場合は、原則として、「給与所得者の扶養控除等申告書」を「給与の支払者」に提出しなければならず、提出されているならば「(乙欄より税額の少ない)甲欄」を適用して源泉徴収するルールになっています。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf ですから、「次の給料から乙にしてもらえばいい。それで確定申告で自分でやりな」とおっしゃった方は、「税務の基本的なこと」を理解されていませんのでご注意ください。 >質問(2)「乙」にすると個人事業主という扱いになり、アルバイトという形ではなくなるのでしょうか? いえ、そのようなことはありません。 --- 上記の通り、「甲・乙」は、あくまでも「【税法上の給与】から源泉徴収する際のルール」ですから、「個人事業主という扱い」にするためには、「給与」ではなく、「(業務委託の)外注費」として支払いをしてもらう必要があります。 つまり、「雇用契約」ではなく、業務を委託されている「一業者」として報酬の支払いを受けるということです。 そうなると、(交通費も含めて)「報酬を得るためにかかった費用」を「収入」から差し引けます。 その「経費を差し引いた残りの金額」が「(税法上の)所得金額」ということになります。(このような所得は、「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。) ・収入-必要経費=所得金額   ↓ ・所得金額-所得控除=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×税率=税額 いわゆる「自営業者(個人事業主)」は、すべてこのように税額を計算して納税していますので、「個人事業主という扱いになり」という言い方がされるわけです。 ※なお、「事業所得」として申告することと、「開業届」とは直接の関係はありません。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- ちなみに、「税法上の外注費」の場合は、(給与ではないので)「給与所得控除」という「無条件で差し引ける必要経費」はなくなりますのでご注意ください。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ただし、「家内労働者【等】の必要経費の特例」で、無条件で「65万円」を必要経費にできる場合があります。 『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html >実際には勤務日数や業務内容はアルバイトの内容ではありません 「アルバイトの内容ではありません」の具体的な内容が不明なため、「税法上の給与」と「税法上の外注費」のどちらが妥当なのかは、「税務署」や「税理士」などにご確認ください。 (参考)『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html なお、「給与」として支払いを受けていても、【税務署側が】、「その業務内容は【明らかに】外注費として支払いを行なうべきものである」と判断すれば、「事業所得」として申告可能ということになります。 もちろん、そうなれば、勤務先は「税務調査」の候補にあがる可能性が高くなりますので、原則として「両者の話し合いで解決するべき」ものです。 『税務調査のお話』(2009/05/27) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ***** (備考1.) 「給与所得」には、「給与所得者の特定支出控除」という制度がありますが、「給与所得控除」を控除した(差し引いた)上で、さらに控除するものなので、少額では適用にならない上に「支出の全額」が控除されるわけではありません。 『給与所得者の特定支出控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm >>…なお、これらの六つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。 計算例)給与等の収入金額300万円の場合 ・その年中の給与所得控除額(108万円)×1/2=54万円 「54万円を超えた金額」を、「給与所得控除後の金額」から差し引けますので、仮に「年に60万円」の交通費がかかる場合は、6万円をさらに控除できます。 ・300万円-108万円-(60万円-54万円)=給与所得の金額 『給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ***** (備考2.) 「雇用契約」を結び、「給与」を支給されている場合は、「労働保険」「厚生年金保険(&健康保険)」に加入することになりますが、「個人事業主」は、いずれも適用になりません。 『労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険への加入条件』 http://www.hmpartners.jp/shakaihoken/kanyu_jouken.php ***** (その他参考URL) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『雇用開発センター>雇用契約』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 --- 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

monsoongt
質問者

お礼

御返事有り難う御座います。 勉強になりました。 もう少し詳しく自身で調べてみたいと思います。m(_ _)m

monsoongt
質問者

補足

今、こちらの文章を参考にし ある程度見えてきました。 そのうえで一つ相談なのですが 自身の無知の故に既にアドバイス通り今まで「甲」契約だったところを 「乙」契約に変更依頼を会社にしてしまい、もう手続きが完了してしまったようなんです。 すると、「給与所得」であることはかわらないので 「交通費などが経費計上が不可」ということであるならば 控除も受けられなくなり、単純に「税金があがってしまう」という解釈で宜しいのでしょうか? ちなみに私の状況を細かく整理しますと 1、アルバイト契約(今までは甲契約。今日現在で乙契約に変更になってしまっている) 2、副業というか、知り合いのデザイン関連の仕事を手伝っています。  給料は振込でもらっているのですが、仕事をもらっている人は自営業でやっているので  大元から仕事をもらったものを個人で請け負い、それを私へ手伝いでやらせてもらっているといった状況です。  私への給料は恐らく「報酬」で支払ってくれていると思います。 1の部分については「給与」であるので「経費計上は不可」(仮に交通費以外の仕事用の衣類など購入したとしても) 2の部分については「報酬」ということであれば「経費計上可」ということで宜しいでしょうか? どういった確定申告をすれば一番ベストであるのか? あと、節税じゃないですけど実際にかなり1、2の仕事で経費はかかっているので どのように申告することが一番賢いのか知恵をお借り頂きたいです。 宜しくお願い致します。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

一応、1の方の通りなのですが、最近は給与所得者でも経費で認められる範囲が広がりました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 一般的な範囲なら交通費も認められます。 年末調整した上で確定申告で修正する事も可能です。

monsoongt
質問者

補足

御返事有り難う御座います。 勉強になりました。 もう少し詳しく自身で調べてみたいと思います。m(_ _)m ちなみにお伺いさせて頂きたいのですが 現時点で複数の所得がある。 1,アルバイト 2,副業的な形で別の仕事を手伝っている(恐らく報酬という扱いだと思う) で、1のアルバイトを今年の1月~9月給料分まで「甲」として 10月分の給料から「乙」に変更して頂きました。(会社の人のアドバイスもあったので) 10月~12月の給料からは交通費を経費として計上しても大丈夫ということなのでしょうか? あくまで「給与」として頂いている分はもうどうしようもないのでしょうか? 既に会社には「乙」契約に変更してしまったので 今からまた変更依頼はかけにくいのでアドバイスを願います。

回答No.1

根本的に考え方が間違ってます。 甲乙というのは、給与支払者に「扶養控除申告書」を提出しているか否かです。 提出している・・・甲欄 → 年末調整をする 未提出・・・乙欄 → 年末調整できない → 確定申告する どちらも「給与所得」に変わりないので、交通費を経費として計上するのは難しいです。 「給与所得者の特定支出控除」というのがありますが、ちょっとハードル高いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm どのような仕事をされているのか分かりませんが、個人事業主として確定申告をするなら、源泉徴収票ではなく「支払調書」をもらうことになります。(会社側からしたら、外注扱い) 外注扱いにするということは、 ・貴方が会社へ請求書を出して報酬をもらう ・作業道具、材料等は自分で用意する ・雇用関係がない(指揮監督を受けない) などの判断基準があります。 会社側としても、給与か外注かによって経理処理が変わってくるので、よく話した方が良いと思います。

monsoongt
質問者

お礼

御返事有り難う御座います。 勉強になりました。 もう少し詳しく自身で調べてみたいと思います。m(_ _)m

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    現在、派遣にて仕事をしています。 2012年に登録した際に、甲契約をして派遣にて仕事があれば働いておりました。 給料の支払形態として、末締め、翌20日支払です。 今年に入り、1月も約25万程働き、2月に銀行に降ろしに行った際に21万程しか振り込まれておらず、給料明細を確認したところ乙契約になっているため所得税が37500円引かれてました。 担当営業に確認したところ、2012年の甲契約が切れており自動的に乙契約となっている。 年末調整ないし確定申告すれば払い過ぎの税金が還ってくるとのこと。 しかし今回の仕事をする際に甲乙契約についての質問もなければ、他の仕事の掛け持ちでもなく、突然切れてるからといって37500円も引かれては生活出来ない。 これが年末であれば確定申告しても数ヶ月で還ってくるが、今年では一年以上還って来ないし万が一私が確定申告しなければ還ってこない。 また今回給料が振り込まれて初めて甲乙契約というものが存在することを知った。 事前に説明が無かった会社にも問題があるのだから、今回のも甲契約で修正して欲しいと言ったら、税務署に支払ってるからこちらではどうする事も出来ないと言われました。 これって立場の弱い私が泣き寝入りしなければいけないのでしょうか? ちなみに2013年に働いた際は、1ヶ月フル勤務で、給料明細は見てませんが振込額に不信を抱きませんでしたので、甲契約だと思います。 この2012年の甲乙契約は2013年の際も切れてた可能性があるが、2013年迄は会社も弛かったので、甲契約でいった。 今年から厳しくなったとのこと。 また2013年位に給料明細が郵送ではなく、ネット検索で自分で確認するものに変更。 この件で私が確認するまで、派遣会社よりの連絡はありません。 そして20日が給料日で午前中に降ろしに行き、金額がおかしい事に気付き即連絡、しかし忙しい外出中とのことで返答があったのが21日20:00でした。 (何度も催促してました。) 私も給料明細を今まできちんと確認してないなどの落ち度はあるのですが、雇用保険や年金などには一切加入しておらず、所得税しか引かれて無かったので、ほぼほぼ時給×時間×日数分支払ていたので、疑問に思っていませんでした。 携帯からの投稿のため乱文、説明不足はあるとは思いますが、回答よろしくお願いします。

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    下記の内容について契約は終わっているのですが、この内容は自動更新されている内容でしょうか?相手側から請求書が今でも来ています、これは支払うべき内容なのでしょうか? <業務委託契約書について> 第一条 本件業務 甲が乙に委託する業務は次の内容とし、乙は当該業務を遂行するものとする。 1.甲が有するブランドに対する以下の業務 ・●●をターゲットにしたアパレル商品のデザイン提案 ・乙が提案したデザインに関する素材・テキスタイル監修、指示書作成、パターン作成、 サンプル修正、修正指示書作成及び、それに準ずる生産工場との企画面での折衝 第二条 契約期間 1.本件業務に関する契約期間は2014年4月30日から2015年4月29日までとする。 2.本契約の更新及び契約内容変更の有無については、契約期間満了の3ヶ月前までに 甲乙協議の上、必ず書面にて確認・決定するものとする。 3.甲及び乙に巳む無く途中解除の事由が発生した場合には、相手側への3ヶ月前の 予告により解除できるものする。但し、予告日が3ヶ月を満たさない場合には不足期間の 本件業務、又は契約料について申し出側が保証する。 第三条 契約料と別途費用、及び支払い方法 1.本契約における業務委託料は、(1)提案料:月額15万円(消費税別)(交通費・ 宿泊費・立替運送費等の活動諸経費は含まない)と(2)製品ロイヤリティ:上代×4%(消費税別) ×売上数量(月毎)を合算したものとする。 2.売上数量の公開方法について、甲は工場に生産発注する際、乙にも発注書を共有開示するものとし、 売上数量・販売価格については当月末締め、翌月5日以内に乙へ報告するものとする。 乙は甲より発行された報告書に基づき当該金額を翌月15日締めの請求書と共に請求するものとする。 尚、甲が開示する報告に何らかの不安を感じた場合は甲に関連資料の開示を求める事ができるものとし、 甲は乙の請求に応じ速やかに関連資料を乙へ提出するものとする。 3.支払方法は、乙が発行する当月15日締めの請求に基づき当月末日に乙が指定する銀行口座へ振込にて 支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。尚、支払日が銀行休業日の場合は前営業日を振込み日とする。 4.業務委託料に含まない交通費・宿泊費・立替運送費等の活動諸経費は、各月15日に乙が発行する別途請求書に 基づき甲が支払うものとする。尚、本件業務に係る出張や参考サンプル購入等特別に発生する諸経費について、 乙は必ず甲に事前承認得た上で行動し当該費用を甲が支払うものとする。 5.甲の申し出により営業活動の同行等が発生する場合には、乙は甲に別途費用を事前提示の上、甲乙承諾の元同行に 応じるものとする。尚、乙から希望する場合にはこの限りではない。 第四条 契約解除  甲は乙は、以下に該当する事由が起きた場合は直ちに契約を解除できるものとする。 1.本契約の一部或いは全部において不履行を行った場合、且つ相手側は当事者に対してその旨を通知し、通知後30日以内に 当事者が改善しなかった場合 2.甲又は乙が、本契約における債務の履行を2ヶ月以上遅延したとき 3.甲又は乙に信用不安が生じ、相手方において本契約の継続が困難と判断されたとき 4.民事再生・会社更生・破産等の手続の申し立てをし、或いは受けたとき 5.乙が病気、あるいはその他の理由で本件業務の履行ができなくなったとき 第五条 機密保持 甲及び乙は、本契約により知り得た相手方の業務上の一切の秘密及び業務内容を第三者に漏洩してはならない。 第六条 協議事項 甲及び乙は、本契約に定められた各条項を誠実に履行し、本契約に定めのなき事項及び本契約の解釈に疑義が 生じた場合は、甲乙双方誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。 第七条 合意管轄 甲及び乙は、前条によっても解決されない紛争については、●●地方裁判所又は●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 以上の契約締結を証とするものとして、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上双方が各1通を保有するものとする。 契約締結日 2014年●月●●日

  • アルバイトの税金について質問です。

    アルバイトの税金について質問です。 (1)甲・乙とありますがなぜ乙だと年収が103万を超えても扶養控除から外れにくくなるのでしょうか。  その理由を知りたいです。 (2)国民年金・健康保険・市民税・住民税は年収いくらから発生するのでしょうか よろしくお願いします。

  • 契約書の内容についての解釈

     恐れ入ります。いつもお世話になっています。  下記契約書の解釈について、ご質問させてください。「なお書き」以下の文面は、どういう内容を意味しているのでしょうか?   事故が乙(当方)の違反に起因する場合において、甲(得意先)が顧客等から損害賠償、その他の請求を受けたときは、甲は乙に対し、その解決に要した費用(損害賠償を含むがこれに限定されない)を求償することができる。  なお、当該請求権の行使は、甲の乙に対する損害賠償権の行使を妨げるものではない。  甲が得意先、乙が当方で、得意先が依頼を受けた印刷加工等を当方が請け負う取引になります。  なお以前で、甲が乙に請求できる旨明示していますが、なお書き以後をどう解釈したらいいのか困っております。  恐れ入りますが、どなたかお知恵を拝借できないでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • アルバイトを辞めたいのですが

    アルバイトを辞めたいのですが いきなりですが本題に入らせて頂きます。 私は高校一年生で芸能スカウトのバイトをしているのですが、 本日二日目にして辞めたいと思っております。 理由は契約書に、 「甲は乙が故意または重大な過失によって甲に損害を与えた時には その全部を賠償させる。 乙が本規則の条項に違反した時は、甲はなにも勧告せずに直ちに解雇し、また受けた損害の賠償を請求できる。また、給与も支給されない。 背信が発覚した場合は、 刑事、民事の如何なる処分を受けても異議ないものとする。 と記しておりまして、 アルバイトなのにそこまでされてしまうのかという疑問と もしわたしが損害賠償をしてしまった場合、保証する自信が無いです。 両親にも今日で辞めてきなさいと言われました。 また、給料のシステムは歩合制で スカウトした方に票に名前と連絡先と年齢を書いてもらうと 1人埋まるごとに1~2万円が発生するらしく どうしてこんなにお金が入るのかが疑問です。 今日の分の仕事が終わったあと 責任者に話そうと思うのですが どうやったら怒らせず話を聞いてもらえますか? あと即日で辞めることはできるのでしょうか。 期間は決まってるバイトでは無いのですが、いきなり今日やめると話されたら責任者も困ると思います。 でも今日辞めてこないと両親に叱られます… バイトの方々や責任者は とてもいい人たちです。 アンサーしてくださると幸いです。 よろしくお願いします。