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定収入バイトの年末調整 甲乙について

以前からコンビニで月3万ほどの収入があり、半年前から別のアルバイトを始め、そちらが月4万くらいの収入を得るようになりました。 後から始めたバイト先から年末調整のことで、前から働いている(コンビニ)の方が給与が安のならばそちらを乙にしてこちらを甲にしないといけないと言われ、コンビニから今年度分の源泉徴収をもらうように言われました。 そのことでいまいち納得がいかず、いろいろ調べて、収入はあまり関係なくどちらかを甲乙つければよいとの内容をみたのですが…正直、変える必要がなのであれば、このままコンビニの方を甲にして、新しく始めたところを乙にしておきたいのですが、そうすると私にとってどんなメリットデメリットがあるのしょうか?

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >……変える必要がなのであれば、…このまま…にしておきたい… 特に変える【義務】はありません。 ただし、「理屈」で話を片付けようとすると、職場での人間関係が悪くなるなどして、「理屈は通ったけど、他のことで損した」ということにもなりかねませんのでご留意ください。 ***** (詳しい解説) 「税額表の甲・乙(の適用)」は、『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出の有無で決まります。 そして、『給与所得者の扶養控除等申告書』を、どの「給与の支払者(≒会社)」に提出するかは「給与の受給者(≒従業員)」の【任意】です。 ただし、「源泉徴収される所得税の額」を考慮すると、「給与の支払いが一番多い支払者」に提出しておくほうがよいので、たいていは「給与の支払額」で決めることが多いです。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… --- 『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >>主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 >>従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。 ※この説明にもありますように、「主・従」はあらかじめ決まっているものではなく、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出によって決まります。 >…私にとってどんなメリットデメリットがあるのしょうか? 「(変更後に支払われる)給与から徴収される(徴収して国に納められる)源泉所得税の額が変わる」ということになります。 ただし、どのみち「所得税の確定申告(所得税の過不足の精算手続き)」をすれば【正しい税額で精算できる】ため、特にメリットもデメリットもありません。 ただし、「掛け持ち勤務」で、【なおかつ】、「所得税の過不足精算(確定申告)をしなくてもよい」条件に当てはまった場合に、(確定申告をしないことで)「所得税の損・得」が生じる可能性【は】あります。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ***** (備考) ◯「年末調整」について 「年末調整」は、給与の支払者に義務付けられた「源泉所得税の過不足の精算手続き」ですが、対象となる給与は『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出を受けて支払った(支払われた)給与【のみ】です。 つまり、「甲欄適用の給与のみ」ということで、「乙欄・丙欄適用の給与」を含めることはできません。 とはいえ、「税理士と契約せず自分の判断で処理している」というような支払者などは、そういう細かいルールを知らずに処理してしまうこともあります。 「給与の受給者(給与所得者)」としては、「所得税の確定申告」を行う義務さえなければ何もしなくてかまいませんが、「所得税が納め過ぎになっていないか?」はチェックしておいたほうがよいでしょう。 (参考) 『年末調整の対象となる給与|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm 『[PDF]平成26年分 年末調整のしかた>3 年税額の計算|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2014/pdf/50-57.pdf >>3-1 年末調整の対象となる給与と徴収税額の集計 >>(2) 集計に当たっての注意事項 >>6 年の中途で扶養控除等(異動)申告書の提出先を変更した人の取扱い >>2か所以上から給与の支払を受けている人で、年の中途で扶養控除等(異動)申告書の提出先を変更した人については、前の提出先からその変更の時までに支払を受けた給与と、後の提出先から支払を受けた給与の全部とが年末調整の対象となりますから、その両方の給与と徴収税額をそれぞれ集計します。 >>この関係を図示すると、次のようになります。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html *** 『平成26年分 源泉徴収税額表|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf >>甲欄…「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与 >>乙欄…その他の人に支払う給与 *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>給与が安のならばそちらを乙にしてこちらを甲にしないといけないと… あまり聞いたことがありません。 先からやっているほうが主、あとから加わったほうが従と考えるだけです。 例えば、月 3万でも 12ヶ月なら 36万、月4万でも半年なら 24万、やはり長いほうが主でしょう。 >そうすると私にとってどんなメリットデメリットがあるの… どちらの会社で年末調整をしてもらうかだけですから、メリットもデメリットもありませんよ。 もし、先からの会社であとの会社の分を一緒に年末調整してくれないなどと言われたら、年が明けてから自分で確定申告をすれば良いです。

miwa_rabbit
質問者

お礼

ありがとうございます! コンビニの源泉徴収票もってこないと、年末調整しませんから!と言い放たれ… そんなことも知らないの?なんで乙にかえないの??と頭ごなしに言われかなり不安になっていました。 このままでいいんですね! で、年明けに自分で新たな会社の源泉徴収票とコンビニの源泉徴収票をもって確定申告しにいけばいいということですよね??

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