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アルバイトの甲乙

現在、アルバイトをしていて H25年度の給料を10月分(11月支給分)まで「甲」でやっておりました。 (アルバイトしている会社が翌月末払いの為) 1月~9月までは「甲」で 10月~12月から「乙」に変えて頂きました。 そして、本日11月末払いの給料を見たら ■課税支給額 208,438円 ■所得税 23,300円 でした。 これは、「甲」から「乙」に変えた為になっているのですよね? 1月~9月まで「甲」でやっていた為=税金は安く 10月~12月は「乙」でやる為=税金が高く なるということだと思うのですが 来年の三月に確定申告をした場合 多く支払った分については税金が返ってくるのだと思うのですが よくわからないのが、 ・「甲」は控除されているから安い ・「乙」は控除されていないから高い という印象をもっているのですが そのあたりの知識を教えてくださると助かります。 以前に教えてくださった方の内容で 「甲」であろうと「乙」であろうと 年間支払税金などは変わらないよ、ということでしたが この印象だと「乙」だと所得税が高いから「甲」のままのがよかったんじゃないか? と思ってしまいます・・・。 よく質問内容も整理されておりませんが 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>■課税支給額 208,438円 >■所得税 23,300円 でした。 >これは、「甲」から「乙」に変えた為になっているのですよね? そういうことになると【思います】。 「課税支給額」を「課税される所得金額(課税所得)」と考えた場合は、「所得税率」は「5%」になります。 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >・「甲」は控除されているから安い >・「乙」は控除されていないから高い >そのあたりの知識… もっと単純です。 「税額表の乙欄は、甲欄より所得税が高く設定されている」というだけです。 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf --- なお、「甲欄、乙欄のどちらを使うか?」は、「『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出しているかどうか?」で決まります。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf >>甲欄……「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与 >…この印象だと「乙」だと所得税が高いから「甲」のままのがよかったんじゃないか? もちろんです。 「乙欄適用」の場合は、【自分で】「所得税の過不足の精算(確定申告)」をする必要がありますから、「何もしなければ所得税を多く納めたまま」になります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 なお、たとえ「甲欄適用」の場合でも、「他からも収入を得ている」場合は、どのみち「確定申告」をしなければ「所得税の精算」は完了しません。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/

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