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機械設置時の飲食代
製造業をしている会社です。 工場に新しい機械を買うことになりました。 とても大きな機械なので、設置に2、3日くらいかかりました。 設置の後に毎回設置業者と食事(金額は1人あたり1,000円くらいです。)をしました。 この食事代は単純に「会議費」でよいのでしょうか? 会社内には「機械」の取得価額に含めるのでは?と言う人もいるので迷っています。
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- minosennin
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回答No.2
会議費で問題ないと思います。 固定資産の取得価額の範囲について、企業会計原則には「有形固定資産の取得原価には、原則として当該資産の引取費用等の付随費用を含める」と規定されているのみで、財務諸表等規則には特に規定はありません。 実務上は、法人税法施行令第54条(減価償却資産の取得価額)が最も詳細でこれに従うことになります。 問題は、その食事代が同条ロの「当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額」に該当するかどうかですが、常識的には「直接要した」とはいえないでしょう。重要性の原則からも期間費用(会議費)として処理して問題ないものと思います。
- zorro
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回答No.1
会議費でOKです。