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会社登記前の光熱費
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- ma_
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登記前なら、「開業費」として、3月以降の会計方針と同様に、1/2程度を計上できるとおもいますが、くわしくは、その税理士の方と相談するべきです。
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補足
アドバイスありがとうございます。 その税理士の方というのが、国の制度で一度だけアドバイスいただいただけで、今後は相談することができないのです。もちろん顧問契約すればよいのでしょうが、まったく儲かっていないので躊躇しております。 なるほど、創立費では無理そうだと思っていたので、ただしい勘定を調べております。開業費も調べてみます。 どうもありがとうございました。