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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社登記で資本金増資登記完了後、抹消登記するかどうか)

会社登記後の資本金増資登記完了後、抹消登記は必要?

このQ&Aのポイント
  • 会社登記で資本金を増資した後、抹消登記する必要があるのかという質問です。
  • 質問者が資本金200万で登記申請をし、登記が完了したが、顧問税理士から資本金増資の抹消申請が必要と指導された。
  • 質問者は抹消申請したくない理由として、謄本の履歴に残ってしまうこと、他社からの株式の購入話が諦められること、費用がかかることを挙げている。また、税理士から社長借入金を資本金へ移す方法も教えてもらえなかったため、別の方法を探している。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

いわゆる「見せ金」に該当します。 取引先などの利害関係者を欺きかねません。 以下のURLでさまざまな意見があります。 ご参照ください。 http://www.cpainoue.com/news/c_news096.html http://www.marujimu.jp/taboo1.html http://www.success-fun.com/yougo-kaisetu/misegane.html

kit_n
質問者

お礼

fusajiiさま、ご回答ありがとうございます。 教えて頂きましたURLにて「見せ金」と「預合い」について初めて知りました。ご回答頂きまして本当に助かりました。 残念なことは、東京法務局の登記相談窓口で「公庫から融資を受けて会社通帳へ振り込まれたお金を資本金へ充当できるか?」との相談をしたところ、「問題ない」と言われた点です。法務局よりも、行政書士・司法書士へ相談すればよかったと反省しきりです。

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