• 締切済み

契約書の件

契約書の件で質問があります。 会社の契約書のことで質問なのですが、 私は小さな会社ではありますが、経営しております。 とある業者と1年の契約を結んでいるのですが、解約をしたいと思っております。 ■契約した日は19年7月19日 ■契約が開始されて取引が開始されたのは9月1日 ■契約書の内容は『本契約は1年間とし、1年たって双方問題がなければ自動更新とする の条件となっております。 私は契約が開始されたのは9月からだったので、9月末で解約をしようと思ったのですが、 取引の業者には 『7月で自動更新されているのでもう解約はできません』 といわれました。 契約は7月19日に結んだのですが、開始されたのは9月1日からです。 それでも1年契約の解約は、7月なのでしょうか?? 困っています。 だれか、詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

契約の解釈について疑義があり対立している、ということですね。 契約解釈は、基本的には当事者どうしで決めるものであり、対立したままお互い譲歩しないときは裁判所・仲裁廷などの第三者機関に判断してもらうものなので、ここで聞いても結論の出る問題ではありません。 これを前提にしつつコメントしてみれば、 > それでも1年契約の解約は、7月なのでしょうか?? お書きの内容だけからは、何とも言えません。 契約実務の観点からお書きのケースを取り上げれば、次のような順で検討を加えることになります。 (1)文言解釈 まず、字面どおり読んで、どのように読めるかを検討します。 「本契約は1年間とし、1年たって双方問題がなければ自動更新とする」とのことですが、このとおりその契約書に書かれていたのならば(※)、7月19日、9月1日のどちらもあり得ます。なぜなら、1年間をカウントする最初の日(起算日)がいつなのか、そこに書かれていないからです。 そして、契約締結日(7月19日)ではなく契約開始日(9月1日)を起算日とすることにも十分な合理性がありますし、実務上もあるものなので、一般論で片付く話ともいえません。 ※ ありがちな自動更新条項は、「本契約締結日から」などという表現で、契約締結日を起算日とする旨定めているものです。仮にこう書かれているのならば、7月19日で自動更新されたと考えざるを得ません。 (2)文言解釈以外の解釈 契約書の文言だけでは判断が付かないとき(、実務ではこれに加えて文言どおり解釈すると自己に不利になるとき)は、それ以外の方法による解釈を加えます。例えば、契約の目的、関連する条文、見積書等の関連文書の記載、会議その他での話し合いのいずれかまたは複数から、解釈します。 この点、お書きの内容にはこれらの情報が入っていないので、何ともいえません。 (3)契約の相手方との協議 (2)で一定の結論が出たら、契約の相手方と協議して、疑義を解消します。 この点、取引相手の業者から「7月で自動更新されているのでもう解約はできません」と言われたとのこと。これは、協議した結果なのか、一方的に告げられただけで協議に入っていないのか、ちょっと分かりません。 そのため、この点についても何とも言えません。 まとめれば、このまま譲歩するか、その取引相手と協議・交渉するかを会社で意思決定し、実行なさってください。

inoue1006
質問者

お礼

ありがとうございます。 少し検討して、そのままにするか、話し合いするか考えて見ます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.5

やはり、7月19日が契約開始日と解すべきですね。 契約開始日:7月19日 取引開始日:9月1日 で、契約開始日と取引開始日とは分けて考えるべきでしょうね。 契約書上では、双方が記名・押印した日(つまり契約開始日) をもって、債権・債務に係る契約が成立するわけで、何らかの事故や、 紛争が発生した際には、すべてこの日以降から基準となりますよ!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>契約は7月19日に結んだのですが 普通は7/19ですね 取引開始日は無関係でしょう それを言い始めると最初に納品した日からでは? 最初に支払った日からでは? きりがありません、実際の取引開始日にはなんら意味がないでしょう >契約書の内容は『本契約は1年間とし、1年たって双方問題がなければ自動更新とする 7/18まで有効になります 基本的に「商売上の契約」とはそう言う物です >9月からだったので、9月末で解約をしようと思ったのですが、 解約する意志があるときは速やかに申し述べるべきだったでしょう 普通の契約はもっと厳しいですよ 「一方から解約するときは契約終了1ヶ月以上前にその意志を伝えなければならない」 そんな文言が書かれます

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • johntak
  • ベストアンサー率38% (77/200)
回答No.3

No.2です。 一部、誤記がありました。 しかし、逆に >「甲(相手)は自動更新においては、2週間前までに、乙(貴方)に連絡をする」 >とあれば、相手方に連絡義務が発生しますので、忘れることや勘違いはなかったかもしれません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • johntak
  • ベストアンサー率38% (77/200)
回答No.2

一時期、契約関係の仕事をやっていました。 >契約した日は19年7月19日 でしたら、20年7月19日に自動更新されているはずです。 >『本契約は1年間とし、1年たって双方問題がなければ自動更新とする』 もっと厳しいケースですと、さらに 「更新の継続を解除する場合は、更新日の2ヶ月前までに申し出ること」 まで追加されている場合があります。 その場合、20年5月18日までに連絡しなければOUTなのです。 しかし、逆に 「自動更新においては、2週間前までに、乙(相手)に連絡をする」 とあれば、相手方に連絡義務が発生しますので、忘れることや勘違いはなかったかもしれません。 >取引が開始されたのは9月1日 取引の履歴や伝票は、契約より効力はないです。 あくまでも、契約書が取引上の決まりです。 まずは、弁護士または司法書士にご相談ください。 ちなみに参考URLのような契約セミナーを受講され、今後はより慎重に契約書を作成し締結することをお勧めします。

参考URL:
http://www.daiichihoki.co.jp/dh/branch_event/detail/F093501219.html
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • yaksa_4
  • ベストアンサー率21% (8/37)
回答No.1

9月1日からの契約開始としても、8月31日で終わってるので自動更新ですよねえ。 どちらにしても、今現在契約中となりますので、契約破棄になるでしょう。 書面を見ないと何ともですが、契約締結日、効力発効日、取引開始日は違います。きちんと期間を書いてなかったのならば、書面の不手際。 業者の言うこともおかしいですが、あなたの言い分も正しいと言い切れません。 どうしても納得がいかないなら、司法書士なり弁護士に相談することをお勧めします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 契約期間の自動更新について

    本年は、ある特定の日から年度末までの期間(1年未満)を契約期間として契約をし、満了前までに双方の申し出がない限り、次年度から4月1日~3月31日まで(1箇年)を契約期間として自動更新していきたい契約があります。 この場合、契約書の契約期間を「ある特定の日~3月31日」とし、契約書内に「本契約の契約期間満了前に双方から特に申し出がない場合においては、期間満了の時から契約期間を1箇年として自動更新されるものとし、その後もまた同様とする。」という文言を入れておけば次年度以降、契約書を再び作成することなく1年単位で自動更新することができるでしょうか。 わかりにくい文章で申し訳ありませんが回答よろしくおねがいします。

  • 月極駐車場の契約書書式

    今、月極駐車場を開設し契約書をつくっています。 webで雛形落として条項を精査してるんですが、契約期間が必ず記載されてあり双方意義ない場合は自動的に更新するとしてあるものがほとんどです。 また、同様に双方からの解約も、予告や金銭を伴うものの自由に出来るように書かれています。 となると、いつでも解約できるのであればわざわざ期間を取り決めなくてもいいのではと思ってしまいます。 何年何月何日に締結した。 何々をもって解約できる。 で不都合は無いように思うのですが、わざわざ期間を決める意味はあるのでしょうか? 民法の契約書式に必要な項目として明文されてるのでしょうか?

  • 契約の解約

    昇降機の点検契約を締結していますが、事情が変わり契約を解約したいと思います。 1年間の契約で2回/年(2月、8月)の点検をしてもらうことで12万円/年を支払っています。 契約期間は12月1日から11月30日です。自動更新になっています。 昨年12月に自動更新しましたが、今年の6月末日で使用しなくなるため以降の契約を解約したいと5/21に相手先に伝えたところ前払いで支払っている12万円は返金しませんと言われました。 契約書には途中で解約した場合は返金しないというような事は記載されていません。 2月は点検をしているためこの費用はもちろん支払いますが、この先8月に行う予定であった点検の費用をすべて支払う必要があるのでしょうか? まだ2カ月以上先の点検ですし100%でなくとも返金があってもいいのではと思うのですが、返金に応じてもらうことはできますでしょうか?

  • 契約内容について

    以下の契約内容でまだ借主から連絡がないです。 本来ならば10月1日に連絡を頂いていないといけないことになりますか? 契約からいくと、来年2月分までもらうことになりますか? ご教示お願いします。 契約期間は30年8月1日から12月31日まで。 契約更新・・・本契約の更新を希望しない場合には、契約期間満了の2ヶ月前までに相手方にその旨を通知することとし、通知がない場合には、本契約はさらに2年間更新されたものとし、以後も同様とする。 契約期間中、中途解約する場合は、解約希望日の2ヶ月前までに相手方にその旨を通知するとものとする。なお、解約した月の賃料は解約日までの日割り計算とする。

  • 特約店契約書の印紙について

    零細企業を経営しております。 とある業者に特約店契約を結んでいただきたいと考えているのですが、 節税として印紙不要の契約書を作りたいと考えております。 契約内容は、入会金3000円年会費12000円で、各仕事内容ごとに対価として 売上のパーセンテージ記載による報酬(具体的な金額ではない)を記載して おります。 更新に対する記載は1年毎に異議なきばあいは自動更新されるという内容も 盛り込んであります。 この場合、更新に関する記載を削除し、年会費を月会費に変更すれば、 「継続的取引の基本となる契約書」に該当せず、 印紙は不要となるのでしょうか? アドバイス宜しくお願いいたします。

  • 契約更新回数を算出したい

    人事部で業務を行っております。 パートタイマーの離職時にこれまでの契約更新回数を離職票に記入しなければなりませんが 今は頭で数えて記入しているような状態です。 そこで契約更新回数を算出できる関数をぜひご教示いただきたく・・・。 契約更新は年に2回あり、6月1日~11月30日、12月1日~5月30日が それぞれの契約期間です。 例えば2014年3月1日に契約開始したパートタイマーの場合、 2014年6月1日に1回目の契約更新を行い、2014年12月1日に2回目の契約更新を行います。 氏名    契約日      更新回数 Aさん   2014年3月1日    〇回 Bさん   2014年4月21日   ×回 Cさん   2015年8月25日   △回 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 人別に契約日が入力されたデータはありますので、 あるセルに退職日を入力するとこれまでの契約更新回数が 表示されるような関数を組みたいです。 ぜひ教えてください!

  • 契約期間内の退去 更新料は?

    賃貸の更新料についてです。 今月23日に引っ越す予定で、解約通知書をだそうと契約書を見たら 契約期間が今月26日まででした。 大急ぎで通知書を作り、中に ・すっかり失念していた(引っ越したのが3月だったので契約も3月中までだと思い込んでいた) ・23日に業者もCATVなどの撤去もお願いしているので完全に引き払える という旨を書いた手紙を入れて提出しました。 すると、本日 ・通知書の届いたのが2月1日なので、3月1日までの日割り家賃がかかる ・契約期間外なので更新料は支払ってもらう と返答がきました。 そこで ■更新料は更新の意志がなく、契約期間内に退去して鍵をお返しするにしてもかかるものなのでしょうか? と質問したところ、以下のように返ってきました。 - 昨年の12月に更新のご案内をださせて頂いておりますが、この文中で更新のご意思がない場合は、解約通知書を平成25年1月26日までにご提出いただく様記載させて頂いております。 ですので、更新をまたいでしまう解約につきましては原則、更新手続を行って解約の手続きとなります。他のお客様も同様に更新料をお支払いいただいております。 ですが、●●様のご負担を何とか抑えられないか本日、オーナ様宅にお願いしてまいりました。結果、更新料の全額免除は難しいですが、 何とか更新料の半分をお支払いいただければオーナ様もご了承いただけるということでしたので、これで、ご理解くださいます様お願いいたします。 ※更新の手続きはおこなっていただきますので、更新書類の署名捺印はお手続き頂きますのでご理解ください。 ご返信頂ければと思います。 -------------------------------------------- 12月中に頂いている案内ですが、郵便物に紛れてしまったのか確認しておりません。 こちらの意見は妥当なものでしょうか?

  • 賃貸マンションの『自動更新』契約について教えて下さい。契約書面上は二年

    賃貸マンションの『自動更新』契約について教えて下さい。契約書面上は二年契約になっているのですが、契約書には『双方意義がなければ自動更新される』とあります。二年経過以降も当初取り交わした契約書の内容は退去時までそのまま有効ということですよね?2年経過以降は解約引き後の保証金は一切返還されないということはないでしょうか?

  • 古い契約書の処分について

    前任者から引き継いだ契約書があり、この度、整理することにしました。 かなり古い(10年~20年前の契約)契約書もあり、処分しようと思ったのですが、 文面に自動更新されるとあるので、ちょっと処分に踏み切れずにいます。 みなさん、きちんと解約の連絡してるのでしょうか?口頭や電話だと証拠が残らないので、 やはり、文書で出しているのでしょうか? 解約及び取引終了が不明確な契約書は、いつ処分すればよいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 契約開始日を変更する方法(未契約時点)

    4月から大学に通う事が決まって1月上旬にアパート探しに行き1/11に申し込みをしてきました。2/1に契約、同時に鍵の引渡し、学生入居だから家賃は4月からでいい、ただし3月の共益費だけは払ってくれと言われて了解して帰ってきましたが、契約開始日が家賃発生月からと勝手に思い込んでいたのを不安に思い電話で不動産会社に確認したら2/1からだと言われた。(2年更新で)退去時の事を考えると(契約期間H21.2.1~H23.1.31となる)大学生は1月末から2月始め頃まで試験で引越しはできないから2月いっぱいぐらいまでは住みたいといったら、2月分の家賃+更新料(2年分)は払ってもらわうと言われた。1ヶ月延長するだけで2年更新の更新料を払うのかと言ったら、(入居する時に)2,3月分の家賃を無料にするのだからいいじゃあないかと言われた。普通は契約日と契約開始日(鍵の引渡し)は同日にしないのでは?挙句のはてに学生扱いでなく一般扱いで3月22日からの日割り計算で入居した場合の見積書を送るからそれを見てから考えてくれと言われた。 1)契約は2月1日でも契約開始日は3月1日もしくは2月22日にしてもらえないものなのか? 2)1)に応じてもらえなくて一般扱いにすると言われたらそれに応じなけれ契約できないのか?  “申し込みするのが早すぎ”というのなら2月1日に申し込みからやり直してもいいけど・・・例えば、申し込み2/1→契約2/15→鍵引渡し3/1。あるいは2月1日の朝に突然、「今日、都合が悪くなったので契約は2月22日にしてくれ」と電話しようか・・・  未だ手付金、内金等、お金は一切払っていません。安いだけが取り柄のアパートですがぜひ借りたいと思っているのですがあきらめて違う物件を探した方がいいのでしょうか?