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契約期間内の退去 更新料は?

賃貸の更新料についてです。 今月23日に引っ越す予定で、解約通知書をだそうと契約書を見たら 契約期間が今月26日まででした。 大急ぎで通知書を作り、中に ・すっかり失念していた(引っ越したのが3月だったので契約も3月中までだと思い込んでいた) ・23日に業者もCATVなどの撤去もお願いしているので完全に引き払える という旨を書いた手紙を入れて提出しました。 すると、本日 ・通知書の届いたのが2月1日なので、3月1日までの日割り家賃がかかる ・契約期間外なので更新料は支払ってもらう と返答がきました。 そこで ■更新料は更新の意志がなく、契約期間内に退去して鍵をお返しするにしてもかかるものなのでしょうか? と質問したところ、以下のように返ってきました。 - 昨年の12月に更新のご案内をださせて頂いておりますが、この文中で更新のご意思がない場合は、解約通知書を平成25年1月26日までにご提出いただく様記載させて頂いております。 ですので、更新をまたいでしまう解約につきましては原則、更新手続を行って解約の手続きとなります。他のお客様も同様に更新料をお支払いいただいております。 ですが、●●様のご負担を何とか抑えられないか本日、オーナ様宅にお願いしてまいりました。結果、更新料の全額免除は難しいですが、 何とか更新料の半分をお支払いいただければオーナ様もご了承いただけるということでしたので、これで、ご理解くださいます様お願いいたします。 ※更新の手続きはおこなっていただきますので、更新書類の署名捺印はお手続き頂きますのでご理解ください。 ご返信頂ければと思います。 -------------------------------------------- 12月中に頂いている案内ですが、郵便物に紛れてしまったのか確認しておりません。 こちらの意見は妥当なものでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

> こちらの意見は妥当なものでしょうか? 裁判になれば、どっちにコケるか判りませんが、一応大家さんの言うことは普通ですね。 > 12月中に頂いている案内ですが、郵便物に紛れてしまったのか確認しておりません。 それは、引越しが決まったから言えること。 引越しが決まってなくて、出て行って下さいと言われたらこまるでしょ? なので、自動継続が基本ですね。 > 通知書の届いたのが2月1日なので、3月1日までの日割り家賃がかかる これも契約書に書いてある。 部屋のクリーニングの手配をして、空家のチラシ作る期間中、入居ができないのでね

noname#179671
noname#179671
回答No.1

更新料の全額支払い・・で無くて良かった・・ですね。 通常、この場合「全額更新料は御支払い」になります。 2年更新かと思われますが、ご自身の「契約書確認不足・更新案内はがき」に対する「気薄」が招いた「問題」です。 責任は「ご自身」であり、他のだれでもありません。「契約を交わす」とは、非常に重要であり、重い事 なのです。 どちらかの「不手際」によって「発生した事案」については「契約書に従うべき」ものなのです。 言い訳は通用しないのです。 優しい大家さん、更新料の交渉に動いてくれた「管理会社の担当者」に「感謝」すべきではないでしょうか? ご自身の「確認不足・手落ち」が「事態を招いた」のですから、仕方ありません。 今後、全ての契約に関して「この様な事態に陥らない」事を望みます。 更新料は「指定された減額金額をお支払い」するべきでしょう。 因みに、御支払いされる「減額された更新料金額」及び、更新料が「減額された理由」について、管理会社から「書面」を必ず「貰って下さい」・・後で『問題になった場合』を考えて・・

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