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市民税

ando123の回答

  • ando123
  • ベストアンサー率52% (83/159)
回答No.4

確定申告(年末調整)は必要です。通常、確定申告をすると、 自治体に課税情報が自動的に行きますので、やってなければ、 行ってください。 ちょっと疑問なのですが? 話の文面を見ると今年の2月とか3月まで働かれていて、 2人目を生んで、育休中(上の子は在園)ということですよね。 それなら、継続申請で既に提出してありませんか? (4月は上の娘さんは通園されていたのですよね) もしですが、働き始めたのが昨年の夏とかで、継続時に 書類が足りなかったり、今年に入ってから結婚や離婚を されたりした場合は、市民税の証明書を役所で取る必要が あります。あなたの市民税が0円であってもです。 あとは、3月で一度退園扱いになっているか、 育休を1年以上取得されているなら必要ですが・・・。 ひょっとしてですが、育休中は、在園を認められない自治体で、 産休終了が6月とか7月とかなら、給与明細というのは、 内職の確認のための書類です。(保育園を継続入園できるかの、 労務面の確認審査です。御注意を。)

MITU5
質問者

お礼

まさにそのとおりです。内職確認のために 明細を提出するように言われました。 これはわかるのですが、市民税申請の理由がわからなかった ために質問しました。 ありがとうございました。

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