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市民税

現在育児休業中の主婦です。娘の保育所入所を継続させるために、知り合いに頼み、内職証明をとりました。実際は月にして数千円ほどしか内職はできないと思われます。でも保育所の方から、毎月の給料明細と市民税申告の写しが必要と言われました。育児休業中は勤め先からの給料は発生しませんが、休業前の3か月は約50万ほどあります。育児休業はあと7か月なので、確定申告するほどの金額にはならないと思われます。内職だけされている方にお話を聞くと市民税の申請はされていませんが、私の場合、2か所から給料が発生するため申請しなければならないのですか?

みんなの回答

  • ando123
  • ベストアンサー率52% (83/159)
回答No.6

保育料の算定に以下のいずれかを使います。 (自治体から要求されます) 源泉徴収票  勤務先から源泉徴収票が発行され、確定申告をしていない方 確定申告書(控)  確定申告された方 当該年度市民税所得証明書  上記のいずれの書類もない方 (ただし、証明書 税資料を提出する方全員の所得税が  非課税の場合、前年度市民税所得を上記書類と併せて  ご提出下さい) 上記3種類の中から上から順番に1つ出せるものを 出すことになります。出さないと申し込めません。 よって、源泉票も確定申告も無ければ、当該年度市民税所得証明書 が必要になります。今必要なら19年分となります。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>雑所得は6万円で申請になるのでしょうでか? >経費とはなんですか?交通費などでしょうか? 報酬としてもらったものは収入になるので、それから経費を差し引いたものが所得になります。 事業として行う場合は事業所得ですが、ご質問のような事業とまではいかない場合には雑所得で構わないでしょう。 経費というのは、要するに収入を得るのに必要とした費用です。交通費も仕事のためのものは経費になります。 >市民税の申告には何が必要ですか?内職で得た毎月の報酬を書く欄などがあるのでしょうか? 特に細かくはないので、自分で計算して結果のみを書く形になります。 >非課税範囲なのになぜ申告が必要なのかがずっと疑問だったのです。 >おそらく会社の方で確定申告はしてもらえるとは思うのですが、 会社では確定申告はしません。年末調整をすることになります。 >私も内職分だけする必要があるということですよね? 確定申告時には年末調整していれば、その源泉徴収票も添付して、給与と内職分両方を申告しなければなりません。 市民税の申告は、今年1/1から12/31の分は来年に行うことになります。 ご質問の場合、会社での年末調整も行われるのであれば、年末調整での源泉徴収票を受け取り、翌年2/15から3/15の期間に確定申告してしまっても構いません。 確定申告しない場合には、市町村役場で市民税の申告をします。 内職による所得が20万以下であれば、確定申告はせずに市民税の申告のみでも構いません。

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  • ando123
  • ベストアンサー率52% (83/159)
回答No.4

確定申告(年末調整)は必要です。通常、確定申告をすると、 自治体に課税情報が自動的に行きますので、やってなければ、 行ってください。 ちょっと疑問なのですが? 話の文面を見ると今年の2月とか3月まで働かれていて、 2人目を生んで、育休中(上の子は在園)ということですよね。 それなら、継続申請で既に提出してありませんか? (4月は上の娘さんは通園されていたのですよね) もしですが、働き始めたのが昨年の夏とかで、継続時に 書類が足りなかったり、今年に入ってから結婚や離婚を されたりした場合は、市民税の証明書を役所で取る必要が あります。あなたの市民税が0円であってもです。 あとは、3月で一度退園扱いになっているか、 育休を1年以上取得されているなら必要ですが・・・。 ひょっとしてですが、育休中は、在園を認められない自治体で、 産休終了が6月とか7月とかなら、給与明細というのは、 内職の確認のための書類です。(保育園を継続入園できるかの、 労務面の確認審査です。御注意を。)

MITU5
質問者

お礼

まさにそのとおりです。内職確認のために 明細を提出するように言われました。 これはわかるのですが、市民税申請の理由がわからなかった ために質問しました。 ありがとうございました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>娘の保育所入所を継続させるために、知り合いに頼み、内職証明をとりました。 育児休業しているけど、内職もするので保育園への入所をするということですね。 >育児休業中は勤め先からの給料は発生しませんが、休業前の3か月は約50万ほどあります。 税金は1/1から12/31の間の収入にかかるので、それが約50万ということですね。 >内職だけされている方にお話を聞くと市民税の申請はされていませんが、私の場合、2か所から給料が発生するため申請しなければならないのですか? そうですね。 確定申告の場合には、主たる給与以外の収入が20万以下の場合には申告が不要という特例がありますが、市民税にはその特例がありません。 つまり一円でも収入があれば、申告が必要ということになっています。 ご質問の場合、その内職が理由になっていますから、その内職による給与明細とか、内職による給与の申告というのが必要になります。 ところで内職は給与としてもらっていますか? 給与の場合には給与としての源泉徴収票を年末または退職時に発行してもらうことになりますが、先方はどういう形で支払っているのでしょうか。もし単なる報酬という形ですと、それは給与所得にならず報酬になるので、その場合には雑所得なりで申告することになりますから、この場合には経費を差し引いた残りの金額が所得となります。 実は課税が発生しないのであれば、申告は省略してもかまわないものなのですが、今回は保育園に入所させますので、所得情報は保育園料にも関係しますから、たとえ非課税範囲でも申告が必要になります。 ということで、この場合確定申告は非課税範囲ならば不要ですが、市民税の申告は保育園のために必要になるということになります。

MITU5
質問者

お礼

内職は報酬という形でいただくことになります。 仮に復帰までの半年間、毎月1万円内職でいただいた場合、 雑所得は6万円で申請になるのでしょうでか? 経費とはなんですか?交通費などでしょうか? 市民税申告の理由は保育料に関係していたのですね!! 納得です。 市民税の申告には何が必要ですか?内職で得た毎月の報酬を 書く欄などがあるのでしょうか? 非課税範囲なのになぜ申告が必要なのかがずっと疑問だったのです。 おそらく会社の方で確定申告はしてもらえるとは思うのですが、 私も内職分だけする必要があるということですよね?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>実際は月にして数千円ほどしか内職はできないと… 今年は年末までに 2万か 3万ほどですね。 >休業前の3か月は約50万ほどあります… 休業中でも会社が年末調整をしてくれるなら、確定申告はしなくて良いです。 年末調整などしてくれないなら、自分で「確定申告」(市民税の申告ではない) をすれば、50万円から源泉徴収として前払いさせられた税金が返ってきます。 年末調整または確定申告をすれば、市民税の申告は必要ありません。 >私の場合、2か所から給料が発生するため申請しなければならないのですか… 内職は税法でいう「給与」ではありません。 会社が年末調整をしてくれるなら、20万以下の給与以外の所得は黙っていてかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 確定申告をするなら、20万以下の給与以外の所得も申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >保育所の方から、毎月の給料明細と市民税申告の写しが必要と言われました… それは、いつの分を持って来いと言われましたか。 19年分でよいのではありませんか。 20年分なら、来年にならなければ所得税も市民税も申告はできませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

MITU5
質問者

お礼

ありがとうございます。 本来なら19年分でよいのだと思うのですが、要は 育児休暇中なので、本当にきっちり内緒を行っているかの 確認をとりたいだけなのです。 当然20年分は来年になりますよね。 仮に復帰までの半年間に毎月1万円ほど給与が発生した場合 20万以下の給与以外の所得として確定申告をすれば、内職を おこなっていたという証明になるのですよね。 確定申告をおこなうことで、なにかデメリットはありますか?

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

確定申告をする必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

MITU5
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 内職の有無にかかわらず確定申告をする必要があるのでしょうか? 確定申告をすれば、市民税の申告は同時におこなえるということでしょうか?

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