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領収書の保管について
領収書の保管についてお聞きしたいのですが、 現金で購入して領収書をもらった場合領収書を保管しておくのは当然ですが、通帳引き落とし、通帳に振り込んだ場合領収書を後から送付してくれる場合があります。このような場合領収書を保管する義務はあるのでしょうか。
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<税務調査対策> 税務当局は、振込明細・引落明細を領収書相当とする事を認めていますので、 領収書をあえて保存する必要はありません。 しかし以下の留意が必要です。 ◯振込明細・引落明細は、相手先・日時・金額を証明する事はできますが 内訳については証明できません。よって領収書に当該内訳が記載されてい るのであれば保存しておかれる事をお奨めします。
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noname#77757
回答No.2
例えば先方のAと此方のBがつるんで金銭の授受をして横領する場合があります。TV・ラジオで横領と言うニュースを聞きますが、これは金銭授受の弱点をくぐり貫けていつの間にか考えられない金額になるのす。 会社組織なら領収書の保管を勧めます。金銭の授受は内容が最も大切です。又監査の際信用度を高めます。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。
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補足
早速の回答ありがとうございます。 >振込明細・引落明細を領収書相当とする事を認めています とあります。通帳に引き落とし先が印刷されている場合がありますが、この時は、通帳だけでも認めてもらえるのでしょうか