領収書発行義務について

このQ&Aのポイント
  • アルバイト雇用時の領収書発行義務違反について
  • 失業給付金との関連での領収書発行拒否
  • 法律的に義務違反となるカテゴリーについて
回答を見る
  • ベストアンサー

領収書発行義務について

よろしくお願いいたします。 領収書発行義務についてですが、実はアルバイトとして人を雇っていました。約4か月間です。 16万円×4で64万円支払いましたが、辞める時まとめて領収を出すからと都度の支払い(月末)は現金のみでいいといわれ、現金のみを渡しておりましたが、辞めてからも一向に領収を発行してくれません。 調べてみると、失業給付金もを受け取っていたらしく、そのため領収の発行を拒否していたようです。 なぜこのような支払いをしたかのかと言う疑問を持たれるかもしれませんが、彼は特殊な技術を持っており、会社としても立場が悪かった状況だったのです。 領収の発行は義務だと聞いていますが、法律的にはどういったカテゴリーでの義務違反になるのでしょうか。 その名目を添えて、領収発行要求として内容証明書を送付したいと思います。 法律用語+内容証明書でより効果的にしようと考えています。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

アルバイトとして人を雇った=雇用している=支払ったのは給与 なので給与所得として処理すればよいだけです。 領収書は必要ありませんし、発行義務もありません。 請負契約により発注したということであれば、話は別ですけど。。。。 領収書の発行義務は民法486条です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8 第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

buddy55
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

辞めると決まってからそのような理由が出てくる人間ですので、会社(事業主)としてきっちり手続きをしてあげればよいと思います。 私が相手をいじめるとしたら、ハローワークで遅れた雇用保険の加入(資格取得)の届出と退職(資格喪失)の手続きをします。そうすればその人は不正受給となると思います。住所・氏名・生年月日・職歴がわかれば手続きできると思います。 その上で年末に給与支払報告書や源泉徴収票を作って、その人の住所地の役所と会社の所在地の税務署へ送ります。その人が確定申告でごまかすことが出来ないようにします。 雇用関係であれば領収書などは本来必要ないと思います。あった方がよいとは思いますが・・・。 扶養控除等申告書は書いてもらってありますか?あるのとないのとでは源泉徴収する所得税も変わります。ご注意ください。

buddy55
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

回答No.1

「給与」だとしたら、貰った方には領収書の発行義務はありません。 補足を。

buddy55
質問者

補足

それはわかっているつもりですが・・・。

関連するQ&A

  • 領収書を先に発行する行為

    同じ内容の質問がありましたが、もう少し突っ込んだ回答を頂きたく。 ●質問されていた内容:「代金の回収は問題なくできると思うのですが、代金をもらう前に“領収書を先に発行する行為”は、法律上なにか問題があるでしょうか?」 ●それに対する回答:法律上問題はない。ただトラブルがおきる原因となりうるので、確認書などを交わすほうがよいのでは? ●今回の質問:領収書を発行する立場からではなく、領収書の発行を依頼するほうではどうなのでしょうか?「先に領収書の発行を依頼する」という行為には、ある程度法的な根拠があるということを聞きました。 いわく、「そもそも手形は、受取側が、支払側へ出向いて受取らなければならないのに、その手間を省くために、手形を送付するのだから、支払側が受取側に対して、領収書を先に発行するよう依頼してもかまわない。」 ということで、質問は下記3点です。 (1)「受取側が、支払側へ出向いて手形を受取らなければならない」というのは正しいのでしょうか。 (2)また、正しいとすればそれはどのような法律を根拠とするものなのでしょうか?単なる商売上の習慣なのでしょうか? (3)このことは手形のみならず、現金、小切手でも同様なのでしょうか? 「財務・会計・経理」で上記の質問をしたところ、「手形法」では記載事項として振出人の住所があり、手形を振り出す場所は通常振出人つまり支払側の会社住所で行うことになるのでその拡大解釈ではないか?という回答を頂きました。 私は法律にはまったく疎いのですが、債権債務という観点から、他に理由があるのではと思い、このカテゴリーに質問させていただきます。 よろしくお願いします。

  • 医療機関で領収書が発行されない?

    お世話になります。 病院で乳幼児医療証やひとり親家庭医療証を使用して受診したとします。 医療費窓口払い、後月振込の自治体の場合はもちろん領収書を受け取ると思います。 が、窓口払いではなくその場で現金支払が必要ない自治体の場合、医療機関は領収書を発行する義務はないのでしょうか? 私の住んでいる地域では窓口払いがないので、支払合計金額は0円ですが領収書を発行してくれる病院とそうでない病院が存在します。 医療証提示で支払金額が0円の場合、領収書発行はしてもしなくてもどちらでも良いのでしょうか?

  • レシートや領収書発行について

    とある車関係のお店(町の修理工場のような感じ)で 5万円の修理代金を現金で支払いました。 後日、レシートも領収書ももらってないことに気づき お店に連絡したところ、「うちはレジなんてない! 領収書は請求されなきゃ発行義務なんてないんだ! そんなことも知らないのか!」ガチャリと電話を切られて しまいました。 まあ、私の不注意でもあるのですがこの場合、本来収入印紙 を貼った領収書が発行されるはずですよね、額面上。 領収書を自ら発行せず、収入印紙代をお店側が浮かしていた としたら故意でなくともこれって違法になるんですか? それとも発行していない領収書にはそもそも印紙は不要と なるのでしょうか?どうか教えてください。

  • 領収書の発行は売主の義務では?

    ネットオークション等で、領収書発行を依頼すると、印紙税額分を手数料として購入者に払わせようとする売主がいますが、違法ではないのでしょうか? また、「個人売買なので発行できません」というのは、義務を怠っているか、脱税の意図があるようにしか思えないのですが…支払者から請求されているにも関わらず拒否することは可能なのですか? 関連条文や判例等を教えていただけると助かります。宜しくお願い致します。

  • 領収書の発行方法(現金と振込)

    一つの代金に対して現金と振込の2回に分けての支払いがされた場合は領収書を1枚にすることは可能でしょうか。 通常、振込の場合は領収書を発行していませんが、要望がありました為発行します。 10万円の代金として、現金で6万円、後から振込にて4万円の支払いがあった場合、 『うち、4万円〇月〇日振込』との記載で良いのでしょうか。

  • 領収書または受領書の発行について

     現金でいただいた場合は、普通領収書などをお渡しいますが、高額な代金の支払いが振込であったり口座引き落としの場合は、発行はしなくてもいいのでしょうか?(通帳に入金が記載されるため等)  極端にいうと、現金のみ発行か、また現金が動かない振込等は必要ないか、または当事者間のことなので発行の義務はなく任意で求められれば発行するものなのか?規則はあるのか?等、印紙の貼付も関係するので詳しい方お教え下さい。(例えば、土地を購入した場合など振込した場合など、振込依頼の控えは金融機関からいただけますが、それは本人から正に受け取ったとの意思が入っていない等考えるとわからなくなりましたので)

  • 領収書って必ず発行しなければいけないの?

    いきなりですが、領収書って必ず発行しなければいけないのでしょうか? 税務上必要なのはわかりますが、支払いの証明が目的であれば、必ずしも領収書でなくても良いですよね? また、オンラインショップなんかで、振込み履歴が領収書になります。みたいなのを見かけた気もします。 ただ一点気になるのが、前述のような理屈で受け取った会社が領収書を発行しないと、印紙の取り扱いで不公平ですよね? 印紙税を払わないことになるので… 結局、法的にはどうなんでしょう? どなたか教えてください。

  • 領収書発行について

    こんにちは。質問があります。 インターネットにてよく買い物をするのですが、自営業の関係上 領収書を発行してもらたい時が多々あります。 しかし、すべてのお店で受け入れていただけるわけではなく、 例えば銀行振り込みで料金を支払い、ヤマト運輸にて配達 そのヤマト運輸の伝票をお店に再送付(80円切ってを同封して)して からでないと発行してもらえません。 はっきり言ってこんな事毎回やってられませんし、領収書がどうしても 欲しいのですが、いろいろ検索しても銀行振り込みの場合は領収書の 発行義務があるのかないのかがよく分かりません。 銀行振り込みの場合は領収書発行の義務がなくなるのでしょうか?

  • 領収書を先に発行する行為

    同じタイトルで同じ内容の質問がありましたが、さらに疑問点がありますので質問させていただきます。 (2003/2/25に質問されています。) ●質問されていた内容: 「代金の回収は問題なくできると思うのですが、代金をもらう前に“領収書を先に発行する行為”は、法律上なにか問題があるでしょうか?」 ●それに対する回答: この質問に対して、商業上の習慣でそういうことはあるが、トラブルがおきる原因となりうるので、できれば確認書などを交わすほうがよいのでは、という回答がなされていました。 ●疑問点: 確かに回答者の言われるとおりなのですが、大会社からしばしば先に領収書を発行するよに、という依頼があります。力関係もありますし、回収できると思うので、依頼どおりにするケースが多いのですが、この、「先に領収書の発行を依頼する」という姿勢(行為?)には単なる先方の利便性のほかに、ある程度法的な根拠があるということを聞きました。 いわく、「そもそも手形は(法律上?)支払側が持参するべきもので、それをわざわざ送付するのだから、領収書を先に発行するよう依頼してもかまわない。」 (1)これは正しいのでしょうか。 (2)また、正しいとすればそれはどのような法律を根拠とするものなのでしょうか? 「手形法」をざっと見たのですが、文章が難しすぎてどれが該当するのかが私には分かりませんでした。 質問は上記(1)、(2)です。よろしくお願いします。

  • 領収書・納品書はだす義務はないのか?

    税金関係で質問しましたが、多くの回答がなく、むしろこれは「法律」の分野ではないかと考え、再度他のカテゴリーで質問させて頂きます。 質問は下記の内容です。 1ヶ月ほど前に通販(そんなに小さい会社ではありません)で、仕事に使う器具を購入しました。 そのとき、領収書も納品伝票も無かったので問い合わせますと、「宅配の受け取りを領収書にしてもらっています」というので、 「それはわかった。しかし、納品伝票がないと、宅配の領収書金額が買った物であると何を持って証明できるのです?納品伝票だけでも送ってください」と言いましたが、 もう3回ほど納品伝票を発行するように依頼しましたが、「送ります、送ります。」と返事は良いのですが、未だに送ってきません。 今朝、再度、送るように言いますと、 「納品伝票は具合悪いので、領収書を送ります」というのです。 しかし、また返事だけかとも思いますが、私が「領収書は宅配ので間に合わすと言っているのに送ってくるなら、送ってください。しかし、商品明細は但し書きのところへ必ず書いておいてください。」と伝えました。 「申告では、普通はそんなものいらないのです」というので、 私も声をあらげて、「いいかげんいしろ、買い主が要ると言っているのだからいい加減に発行したらどうだ」と言いましたが、実際のところ、法律的に「領収書や納品伝票」は買主から依頼があっても発行する義務はないのでしょうか? ぜひ、教えてください。 長い文面で恐縮です。