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請求書保管義務と領収書発行について

賃貸マンションの家賃振り込みの際、当方が1ヶ月分多く振り込んでいたようで、退去に際して返金してくれるとのことです。 その際に振込料を差し引くと言われたのが嫌なので、当日現金払いにしてもらおうと思ったのですが、領収書を発行してと言われました。受け取る額は清掃代を差し引いて7万円です。 ここで疑問なのは、当方が家賃振り込みするのが遅れていたのは確かに悪いのですが、その請求書に書かれていた○月分というのが、その時点で間違っていたように思います。そこからずっとズレて1ヶ月分多く払っている状態が続いていました。 ところが、私は支払った時点で請求書を処分してしまい今となっては差し出す証拠がありません。管理会社に請求書の控えがないか聞いたところ、入金があった時点でデータも全て消去してると言うのです。 会社としてそんなこと許されるのでしょうか?請求書というのは保管期間が義務づけされてませんでしたか? また、返金を受け取るに際して当方が領収書発行する義務はありますか?誤ったものを返金するという内容でも当方が収入印紙を払わないといけないですか?一般人なので領収書すら持っていません。 2点、回答お願いします。

みんなの回答

  • are_2023
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回答No.4

領収書は白紙に手書きで書けば良いですよ 日付、宛名、発行者の住所・氏名、但し書き、金額 これを記載すれば様式は問いません 例 https://sun-tax.or.jp/blog-news/%E7%B5%8C%E5%96%B6%E5%88%A4%E6%96%AD%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8B/%E7%A8%8E%E9%87%91/4203

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  • f272
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回答No.3

> 会社としてそんなこと許されるのでしょうか?請求書というのは保管期間が義務づけされてませんでしたか? 請求書はあなたに送付したものが原本です。控えを作成する義務はありません。 > また、返金を受け取るに際して当方が領収書発行する義務はありますか?誤ったものを返金するという内容でも当方が収入印紙を払わないといけないですか?一般人なので領収書すら持っていません。 求められたら領収書発行の義務があります。しかし印紙税は非課税ですので収入印紙を貼る必要はありません。紙に必要事項を書けばよいだけです。

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  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (944/2894)
回答No.2

ちょっと法律を調べました 民法第486条1項に 代金の受取人が受取証書の交付に応じないときには、弁済を拒絶することができる この様に書かれてます、貴方が領収書の発行を拒否すれば管理会社は返金を拒否しても良い事になる

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  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (944/2894)
回答No.1

領収書発行する義務はあります 後で貴方が「まだ受け取ってない」と言った時に困るからね

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