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請求書保管義務と領収書発行について
賃貸マンションの家賃振り込みの際、当方が1ヶ月分多く振り込んでいたようで、退去に際して返金してくれるとのことです。 その際に振込料を差し引くと言われたのが嫌なので、当日現金払いにしてもらおうと思ったのですが、領収書を発行してと言われました。受け取る額は清掃代を差し引いて7万円です。 ここで疑問なのは、当方が家賃振り込みするのが遅れていたのは確かに悪いのですが、その請求書に書かれていた○月分というのが、その時点で間違っていたように思います。そこからずっとズレて1ヶ月分多く払っている状態が続いていました。 ところが、私は支払った時点で請求書を処分してしまい今となっては差し出す証拠がありません。管理会社に請求書の控えがないか聞いたところ、入金があった時点でデータも全て消去してると言うのです。 会社としてそんなこと許されるのでしょうか?請求書というのは保管期間が義務づけされてませんでしたか? また、返金を受け取るに際して当方が領収書発行する義務はありますか?誤ったものを返金するという内容でも当方が収入印紙を払わないといけないですか?一般人なので領収書すら持っていません。 2点、回答お願いします。
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