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領収書を発行しない会社について

ネットショッピングをしていると、領収書を発行しない会社が多いようです。その理由としては銀行振込の控えが領収書の代わりになるということが多いのですが、ネットバンクでは振込控えの用紙は発行されません。たとえプリントアウトをしても、直後に振込キャンセルも可能ですので信憑性がないように思えます。お聞きしたいのは、ネットショッピングで「領収書を発行しない」と言っていることは正しいのでしょうか。こちらは代金を支払っているのですから何らかの証拠が必要だと感じますし、不良品だった場合の保証をメーカーに求める際にも領収書が必要になります。また、領収書発行を希望した場合に送料¥80程度を求める場合もあるのですが、これも正しいのでしょうか?

  • tx1
  • お礼率53% (74/139)

みんなの回答

回答No.3

>これがショップ側の逃げる方法に見えてしまいます。 >また、ここの「ショップ側」からの質問を読むと、領収書を発行してしまうと、 >銀行振り込み控えと領収書の2重の発行にならないかという問題もあるようです。 振り込み控えを含め銀行の取引履歴は、領収書の代替えになるものであって、 領収書そのものではないので、領収書を発行しても2重発行にはなりません。 領収書に、”振込にて”や”クレジット決済”などの決済手段を記載すれば良いだけの話です。 業者にしてみれば、領収書の代替え手段があるから、あえて経費のかかる領収書を発行しないというスタンスで 多くの利用者は、それで困らないので、問題にならないのでしょう。 私は、仕事に要するような取引の時は、”但し書き”にあたる部分が記載されないのは、 良くないと思うので、振込でもクレジット決済でも可能な限り領収書をお願いします。 私用の場合は、領収書をお願いする理由がないので、依頼をしません。

回答No.2

>ネットバンクでは振込控えの用紙は発行されません。 >たとえプリントアウトをしても、直後に振込キャンセルも可能ですので信憑性がないように思えます。 銀行によりますが、公的な証明に使える(であろう)取引記録は、発行して貰えると思います。 ステートメントの発行可否、発行可能な期間、有償/無償については、ご利用の銀行に確認してください。 >不良品だった場合の保証をメーカーに求める際にも領収書が必要になります。 メーカー保証に領収書は必要ありません。(懸賞賞品だってメーカー保証あるでしょ?) 保証書に販売元の印鑑と日付があるのが、本来の保証書です。 多くのお店が”手抜き”で保証書への押印と日付の記入をせず、代わりのもので済ましているのです。 もし不安でしたら保証書への押印と日付の記載を強要すると良いかも知れません。 メーカー直送だと応じてくれないとは思いますが、在庫品ならやってくれるかと。 >領収書発行を希望した場合に送料¥80程度を求める場合もあるのですが、これも正しいのでしょうか? 受取人払いが違法になるということはないので、商品と別送になれば、致し方ないかも。 基本的に、対応やサービスに不満があれば、他のお店を使う方が、精神的に良いかと思います。 (領収書の発行可否はホームページ上で明らかにしているところが多いので)

tx1
質問者

お礼

答えありがとうございました。 多くのショップが「公的に使える取引記録」として振込み控えを挙げています。これがショップ側の逃げる方法に見えてしまいます。また、ここの「ショップ側」からの質問を読むと、領収書を発行してしまうと、銀行振り込み控えと領収書の2重の発行にならないかという問題もあるようです。 メーカー保証の領収書の件はよくわかりました。お教えいただいたように、すっかり勘違いしていたものだと思います。 お金を渡す=領収書をもらう、と考えているうちは理解できないものなのでしょうか・・・。

  • a824686
  • ベストアンサー率44% (39/88)
回答No.1

はじめまして。 領収書について、分かる範囲で答えさせて頂きます。 まず、銀行振込みの控えは、振込金受取書であり領収書の代用とするところが多いようですが、個人の売買以外は、正確には売上げレシート、 領収書を発行すべきでしょう。 領収書は、金銭又は有価証券の受領書(売上代金の受取りに係るもの)として、3万円以上には金額に応じて課税扱いとなり印紙を添付し発行されるものです。 次に、領収書の日付が、メーカー保証のある商品で、正規販売ルートを通じての商品であれば、購入日が特定でき、1年保証等の場合にも対応できます。 また、領収書の郵送費については、結果的に購入者が負担すべきかも。 本当は、販売店がサービスとして持つ場合が多いと思うが。 その様なトラブルを避ける為にも、事前に領収証の発行を依頼し、 商品に領収書を添付してもらうのが良いでしょう。 ちなみに、領収書が非課税なのは、受領料金が3万円未満の受取書、 公益法人・医師等の発行する(営業に関しない)受取書等です。

tx1
質問者

お礼

お答えありがとうございました。私たちは日ごろから領収書を扱っていますが、なかなか難しい面があるのですね。

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