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領収証を分けることについて
仕事終了後、「領収証を3枚に分けて送ってほしい」とFAXがありました。 しかも宛名が3枚とも異なります。 報酬は既に現金でいただいてます。 領収証を何枚かに分けたり、宛名が数社に分けられたりするのは、問題ないでしょうか? 上記の場合、印紙代もかかります。 印紙は必要ないと言ってくる人もいますが、印紙は貼らなければならないもので、こちらに貼る義務がありますよね? 貼らないとどうなりますか? 10枚に分けてほしいという人もいるようなので、今後の対策としてアドバイスいただければ助かります。 あと、但し書きはいつも空欄にするのですが、先方が後から適当な事を書いてもこちらには問題ないでしょうか? ちなみに領収証は、複写式を使用してます。
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>領収証を3枚に分けて送ってほしい」とFAXがありました… 入金は 3回に分けられていたのですか。 1度での入金なら、領収証も 1枚です。 >しかも宛名が3枚とも異なります… 実際に支払ってくれた人・会社以外の名義で領収証を書いてはいけません。 あなたに税務調査が入られたら、売上帳以外の取引があったと見なされるおそれが多分にあります。 >印紙は貼らなければならないもので、こちらに貼る義務がありますよね… 当然です。 貼らなければ脱税行為を犯したことになります。 >10枚に分けてほしいという人もいるようなので… どうしてもと言われるなら、余分な印紙代はもちろん、領収証の用紙代、郵送するなら切手と封筒代などの実費を負担してもらうことも必要でしょう。 >但し書きはいつも空欄にするのですが、先方が後から適当な… 複写式の控えを残しておく限り、但し書きだけの件でしたら、あなたのほうに害はないでしょう。
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- zorro
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納金先に対して領収書を発行するのが大原則です。印紙を貼らなければ脱税した事になります。但し書きは入金された事情に照らし確実に記入してください。
お礼
教えていただき、ありがとうございます!
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