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領収書について

領収書の宛名で上と書く人がいるのはなぜですか? 領収書に買ったところの店名が書かれていないと無効ですか? また店側から領収書だけもらって自分で宛名や但し書きを書くのは違反なんですか?

みんなの回答

  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.2

○「領収書の宛名で上と書く人がいるのはなぜですか?」  商慣習上のことだと思いますが、現在は逆に宛名についてどのように記載するかを聞いてくるほうが多いと思います。 ○「領収書に買ったところの店名が書かれていないと無効ですか?」  店名の記載が無くても無効ではないです。  しかしその取引に関する書類が領収書しかなく店名等が記載されていないと消費税法上の仕入控除に認められない可能性があります。(本則課税の場合)  経費としても取引内容がわからないということで不審に思われるでしょう。(別に請求書やレシートがあったり、実際に購入した物品等確認できれば経費として認められると思いますが)  その取引内容が具体的に判るように、その領収書の裏にでも記載たほうがよろしいと思います。  (取引内容とは、取引先の住所、名称、取引の具体的な内容(購入した物品名及び金額等)、取引月日、その項目が領収書に記載されなかった理由、その他特記事項)  逆にもれている項目に、さも当初から記載があったと思わせるような書き方をしてしまうと、税務調査で不審に思われがちですので、出来るだけ避けたほうがよろしいかと思います。 ○「また店側から領収書だけもらって自分で宛名や但し書きを書くのは違反なんですか?」  絶対に違反とも言い切れませんが、印紙の問題もありますし、その領収書の信憑性を疑われて当然と思ってください。  逆に、その領収書を基に税務調査等でその店に確認に行かれる可能性もありうることをお考えください。    領収書とは、代金の領収を証明するものであり、取引内容等の証明ではないのはご存知ですよね。取引の詳細は、レシートとか、請求書で確認できるのが一般的ですよね。 ○私の勘違いかもしれませんが、経費と認められるようにしたいとお考えなら、領収書がすべてではありません。(かえって請求書や、レシートの方が信憑性は高いです。)  税務上でのお話では実質経費と認められるかどうかが問題であり、領収書があれば何でも認められると言うわけで無いのはご存知ですよね。  そのために商取引として、店側で一般的に請求書やレシートなどを発行しているわけです。  ありのまま証拠書類を保管するのがベストです。  ただ上述のように、消費税法上は仕入控除の具体的な内容がわかる書類の保管義務がありますし、具体的な内容がわからなければ後になって確認も出来ないことになりましょうから具体的な取引内容を領収書の裏にでも追加で記載されることは必要ですね。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

おそらく『上』と書かせるのは、宛名を店員に言うのが面倒であるか(前株や後株、カタカナか漢字か指示するのが面倒)、融通させるため(いろんな事情でA社への領収書をB社が受け取るなど)でしょうね。 しかし本来は「上」でなく、ちゃんと宛名を書いてもらうべきですね。 領収書には店名(発行した人)が書かれていないと税務署が調査に来たときに、それがちゃんと支出された費用かを証明することができません。当然、発行者の名前が必要です。 即無効にはりませんが、支払った事実確認ができなければ無効です。 また領収書だけもらって、自分が宛名や但し書きを勝手に書くのは自由ですが、行使(会社の経理に見せたり、税務署の調査で見せる)すると違反です。 (詐欺や脱税につながるから) 相手方にも迷惑がかかるので、空の領収書を要求したりしないようにしましょう。

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