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扶養から抜けるタイミング

86tarouの回答

  • 86tarou
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回答No.1

配偶者特別控除は所得税の控除で、1/1~12/31の収入額で控除されるかどうか決まります。なので、扶養から抜けるという行為というものがあるわけではなく、結果として付いてくるだけです。具体的には、配偶者の年末調整時に提出する書類であなたの所得額を書き、それで控除されるということです。なお、配偶者に扶養控除はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ちなみに、扶養に出入りするのは、健康保険や年金関係です。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/huyou.html

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301.htm
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