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扶養家族の税金について

jfk26の回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>保険組合に確認してみましたが、 普通の健康保険組合とは違うので、 配偶者の限度額の設定などは、ありません。との回答でした。 そうだとすれば非常に珍しい健保組合です、それだと限度を気にせずにいくらでも働けるということです。 >主人にも会社で確認してもらったところ、家族手当支給に 関しても、限度はないとのことでした。 これも珍しい会社です、やはりこれだと限度を気にせずにいくらでも働けるということです。 >今のまま、年末まで仕事を続けて大丈夫かと私は思うのですが 他に何か気をつける点等ございましたら最後に教えていただきたいです。 もしかしたらその会社で加入しているのは、健保組合ではなく国保組合なのでは? 国保組合は健保組合と国民健康保険の中間のような存在です。 国民健康保険のように扶養と言う考えは無く、配偶者も保険料は取られます。 しかし扶養と言う考えは無い為に配偶者の収入に制限は無く、だからといって保険料自体は国民健康保険よりはずっと安い、ですが健保組合にあるが国民健康保険に無いような給付もそろっているという、いわば両者のいいとこ取りをしたような存在です。 ある意味国保組合の加入でしたら羨ましいですね。 もし国保組合でなくてもそういう状態であれば、限度を気にせずにいくらでも働けるので留意すべき点は思いつきませんね。

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