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税金扶養について

主人は来年私的年金のみ収入で(年170万)す。私はパートで働いています。私が年102万ぐらいで働き主人の税金の扶養に入ったら、入らないのと比べて、主人の税金はどのくらい差が出ますか。社会保険の扶養でなくて、税金の扶養です。 子供(22歳)が1人いますが、その子と私が2人扶養の場合は、↑の場合の1人扶養の場合の2倍と考えてはいけないでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…主人の税金はどのくらい差が出ますか。… 「税金」は、情報さえそろえば簡単に「試算」が可能です。 その際、もっとも重要な情報は、【税法上の所得金額】です。 「パート(パートタイマー)」の場合は、ほぼ「給与所得」で間違いないはずですから、「税法上の所得金額」を求めるのは容易です。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html しかし、「私的年金」となると、「第三者」が「所得金額○○円」と判断することが困難です。 ですから、「年金の支払者」や「最寄りの税務署」で、「所得金額ではいくらになるのか?」を確認してから質問されると、的確な回答もすぐに付くはずです。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm ***** 上記の点を踏まえまして、「税額計算の考え方」についても書いてみたいと思います。(基本的な「加減乗除」のみで計算できます。) 税金は「収入金額」ではなく、「必要経費」を差し引いた「残額(儲け、利益)」=「所得金額」にかかります。 ・収入-必要経費=所得金額 ただし、「収入」によっては、「実際の経費」ではなく、あらかじめ決められた金額を差し引くことになっている場合があります。(「給与所得控除」「公的年金等控除」など) 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- 上記のようにして求めた「所得金額」の「合計額」に税金がかかるのですが、【税負担をなるべく公平にするために】、(税額計算を行なう際に)「所得控除」というものを「所得金額」から差し引く(控除する)ことができるようになっています。 「基礎控除」「扶養控除」「社会保険料控除」などがよく知られていますが、他にもたくさんあります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm そうして、「所得控除の合計額」を差し引いた残額が、「課税所得(課税される所得金額)」で、その金額に「所得税率」を掛けて、税額を求めます。 ・所得金額-所得控除=課税所得(マイナスは0円)   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額 『所得税>所得額の計算と課税方法>所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに ※「個人住民税の所得割」も「考え方」は同じです。 --- ちなみに、「住宅ローン控除」などの「税額控除」は、算出した「税額」から差し引く控除です。 ・所得税額-税額控除=納める所得税額(源泉徴収分を除く) 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm >子供(22歳)が1人いますが、その子と私が2人扶養の場合は、↑の場合の1人扶養の場合の2倍と考えてはいけないでしょうか。 「扶養控除」の「所得控除額」は、年齢で異なります。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。 ***** ※上記の計算方法とは異なる、「申告分離課税制度」「申告分離課税制度」というものもありますが、ここでは割愛いたしました。 『所得税>所得額の計算と課税方法>源泉分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm 『所得税>所得額の計算と課税方法>申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※あくまでも「参考」です。(市町村によって異なる場合があります) (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

rye39889
質問者

お礼

詳しく説明ありがとうございます。じっくり考えたいと思います。

その他の回答 (2)

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.2

私的年金の内訳が一番肝心なところになってしまうので、 なんとも言えません。 保険会社などから確定申告などのために証明書などが 来ていると思うのですが.... 私的年金は雑所得ですが、必要経費を控除することができます。 必要経費は例えば、終身の養老年金などでは 年金年額×払込んだ保険料額÷(年金額×余命年数) となります。要は払った総保険料と生涯の総年金額の割合を 必要経費とできます。 余命は税務上年齢に応じて決められた 年数があります。 例えば、170万から上記の必要経費を120万程度引ければ 雑所得は50万。基礎控除38万に、国保などの社会保険料控除 があれば、非課税のような思えます。 扶養家族とするまでもなくということになろうかと.... 勝手な推測ですが、私的年金の必要経費を保険会社などに問い 合わせてみてください。

rye39889
質問者

お礼

じっくりと考えたいと思います。ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>入らないのと比べて、主人の税金はどのくらい差が出ますか。 貴方が税金上の扶養になれば 所得税 380000円(控除)×5%(税率)=19000円 住民税 330000円(控除)×10%(税率)=33000円 計52000円 税金が安くなります。 ただ、私的年金の「所得(「収入(170万円)」から払い込みの保険料を引いた額)によっては、もともと税金がそんなにかからない可能性があります。 「所得」が38万円以下なら、扶養なくてももともと所得税かかりません。 また、貴方の今の年収が141万円未満だと、ご主人が「配偶者特別控除」を受けているはずなので、また変わってきます。 >子供(22歳)が1人いますが、その子と私が2人扶養の場合は、↑の場合の1人扶養の場合の2倍と考えてはいけないでしょうか。 よく意味がわからないですが…。 お子さんは貴方が扶養にしているんでしょうか? まあ、控除額は2倍になるので、当然、安くなる税額も2倍になります。

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