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扶養家族の税金について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主人の扶養範囲内でいられなくなるのでしょうか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 婚姻届の日とも関係ありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >続けると交通費なしで120万以上になるので… 夫は年末調整または確定申告で、昨年までの「配偶者控除」が今年は「配偶者特別控除」に代わるだけです。 >どのように手続きすればいいのか… 誰の手続きですか。 あなた自身なら、 >2つの仕事をかけもちしております… とのことですから、確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 夫の手続きを聞いているなら、夫が会社員等なら会社で年末調整をしてくれます。 夫が自営業等なら、夫自身がよく分かっているでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#181206
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 主人は会社員ですので、会社で年末調整していただけます。 その際、書類の右側に私の年収を書く欄があるかと 思うのですが、そこには2つのパート収入合計金額を書き 私自身、自分の源泉徴収2つの会社のを持って 税務署へ行けばいいのですね? 年金や健康保険は、今は自分自身では払っていません。 どうなるのでしょうか?

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