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扶養による税金

1月末で退職し、2月から夫の扶養に入ります。 今回は出産による退職なので失業は延長手続きを取りますので、すぐに扶養手続きをしますが、その場合 税金は安くなるものなのでしょうか? 税金は年末調整でするものなので、今年いっぱいは 夫のこれまでの税金と変わらずに引かれ、年末に戻ってくるということでしょうか? よく、扶養に入ると税金が安くなるよ!!と聞くのですが、どのくらい安くなるものなのでしょうか? (よく12月生まれの子供は親孝行だと言われますが、12月で退職していたら、1月からの税金は安くなっていた。ということなのでしょうか。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.2

夫のこれまでの税金と変わらずに引かれ、年末に 戻ってくる事も考えられますね。でも給与担当者 が扶養人数すぐに修正してくれれば月々安くなり ますが。 でも毎月多く払って年末にどばって戻るか月々 適正に引かれて年末にたいして戻らないかの違 いですよ。 結果は一緒です。でも月々苦しいというなら 毎月適性に引かれた方がいいでしょうね。 月ベースではある票をみないといくら安くなるか わかりませんが、(票の名前は忘れました) 年間で高級取りじゃなければ38000円安く なりますよ。

kumaro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 夫の給料のみでの生活がきついので、最近計算ばかりしています。 38000円でも安くなると聞いて安心しました。

その他の回答 (2)

  • fshFSH
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.3

所得税の扶養控除は暦年(1月~12月)でみます。よって、12月で退職していたとしても、その年は103万円以上の給与収入があったでしょうから、旦那さんの扶養控除も適用できず、ご本人様の年末調整が完了して終わりということで結果的には昨年分はかわりません。今年の扶養申請についても、下記の回答のとおりですが、多くの会社は家族手当という賃金項目をもっており、その基準を所得税の扶養申請とリンクさせています。これは会社の賃金規程によりますが、もしあるのであれば申請時からの適用となる場合がほとんどでしょうから、税金の面だけでなく給与という面からも優遇される可能性があります。さらに言えば健康保険についても、雇用保険受給中はできないところが多いですが、受給延長をするのであれば、その期間は旦那さんの扶養として認定してくれるところがほとんどだと思います。

kumaro
質問者

お礼

とても解りやすい回答でした。ありがとうございました。初めての妊娠、退職等で不安がいっぱいですが、皆様の親切なご回答で心強く感じています。

  • 4994
  • ベストアンサー率19% (95/487)
回答No.1

扶養に入ることを会社に伝えると必要な書類など教えてくれるかと思います。それと同時に会社が扶養を増やして税金の計算をしてくれるかと思います。 既に支給された給料に対しては年末調整で清算されるはずです。 扶養人数0人から1人増える毎に税金は少なくなります。 どのくらい安くなるかは収入によりますので答えれませんが、1年間の収入から納付すべき税金を計算する際に控除されるものが増えます。 1年間の収入から『給与所得控除後の給与等の金額』をだし、そこから社会保険料や生命・損害保険料を控除 さらに ご主人(扶養0人)=基礎控除38万のみ ご主人+扶養(あなた:収入0円+子1人)の計3人  =基礎控除38万+配偶者控除38万+扶養控除38万 を控除して計算されます。 ちなみに12月で退職していたら所得金額上扶養には入れなかったのではと思います。(103万以上だと思いますので)

kumaro
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 12月で退職していたらお得だったのかな?と損した気がして気になっていました。逆に良かったんですね! 主人の会社で手続きをしてくれたら、2月からとはいかなくても、月々の税金が安くなるということでいいのですよね?それ以外は年末調整で清算ですね! 控除38万というのは、38万には税金がかからないということでいいんですよね? 知識が無く訳のわからない質問ですみませんでした。 ご丁寧な回答本当にありがとうございました。

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