妊娠退職後の扶養手続きについて教えてください

このQ&Aのポイント
  • 妊娠退職後の扶養手続きについて詳しく教えてください。
  • 妊娠退職後、失業保険を受給するまでの間、夫の扶養に入るための手続き方法を教えてください。
  • 妊娠退職後の保険証の使用や産婦人科通院について、具体的な対応方法を教えてください。
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妊娠退職後の扶養手続きについて教えてください。

妊娠退職後の扶養手続きについて教えてください。 12月22日で妊娠のため退社します。 その後、出産して(予定日2月末)失業保険受給されるまでの間、夫の扶養に入ろうと思っています。 離職票が届き次第、失業保険延長手続きをする予定です。 12月28日に産婦人科へ行かなくてはいけません。 22日で自分の保険証が使えなくなるので、どうしたらいいのか困っています。。 年明け1月も産婦人科へは通わなければならないだろうし・・・ 夫(公務員です。防衛省共済組合に入ってます)の扶養に入るには離職票1、2が必要だそうです。 1月7日までに手続きすれば、1月から扶養に入れるそうなのですが・・・ 年末年始だし、7日までには離職票は届かないだろうなと思います。 1月から扶養になれない場合、 1月の健診費用、薬代は実費になるのでしょうか。 。。 妊娠は保険適用外と聞いていますが、薬代は保険ききますよね。 退職予定の会社にせてめて年末まで保険証が使えるように頼んだ方がいいのかなとも思っています。。(退職日を年末にしてもらう) 退職する時に離職票をなるべく早く送ってくださいと言っといたほうがいいのでしょうか・・・? どうしたらいいのか、病院代はどうなるのか・・・困っています。 無知ですみませんが、よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

実費かどうかは病院にもよります。 質問者様のように妊娠して退職し、保険証が一時的になくなる人も多いですから、 保険証ができてから見せてもらえればいいですよ。そのまま保険を適用します。と言うところもあれば、 そのまま10割負担で支払って後から請求して返還してもらうってところもあります。 私は一人目の時同じようなことになって、個人病院だったのですが前者の対応でしたよ。 保険証ができたら見せてくださればいいです、とそのまま保険適用でした。

その他の回答 (3)

  • ahah14
  • ベストアンサー率23% (402/1679)
回答No.3

22日退職ならば23日からご主人の扶養に入れます。手続き書類が間に合わなくてもさかのぼって手続きしてくれるますが、病院には保険証が間に合わないならば、手続き中ですと言えば病院は大丈夫ですよ。 親切な病院だと、保険証なくても保険適用部分には保険を効かせてくれたりもするとこもありますが、特に異常なしの健診ならば保険はきかない診療で、薬の処方がなければ保険証は必要ないし、あったとしても一時的に全額負担するだけです。 それより月末まで所属して保険証を手元においておくと一ヶ月分の保険料をとられます。 23日からご主人の扶養になれば12月分は扶養扱いになって、支出額が違うと思います。 その金額があれば1回分の全額負担は払えるかと… ご主人の勤務先には病院に通ってるので早めに保険証をお願いしますと打診してもらい、質問者さんの会社にもなるべく早く扶養手続きに必要な書類を出してもらうようにすれば、いいと思いますよ。 個人的には1ヶ月分の社会保険料のほうがおしいと思ってしまいます。 参考まで…

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

12月いっぱいは今現在の保険証が使えますよ 保険証は退職時にでもいいですし郵送で返送してもOKです。 1年間まるまる働いているので扶養に入れる金額なのかどうかが怪しいところではあります。 基本妊娠の受診は保険適応外ですが検査の一部は保険適応になります かみさんも一回の検診で軽く2万弱飛んでいたのを記憶します。 システム的には病院によって違うんですが 保険証忘れたといえば次回持ってきてくださいって言われるところもありますし 一度全額払って保険適応分は持ってきたときに返金って所もありますしね 確実なのは病院に電話して指示仰ぐ ってことですかね

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

退職届はたしたのですか、日付を29日にしておけばよいのでは。 もしくは、先に、離職票を22日に退職日にいただきたいと、事務につたえておけば。 また、保険証の延長は、費用がかかるので、会社にソノ分は自費ではらいますので、 とおねがいしてもいいけど、退職届けの日にちの延長の方が、簡単だとおもう。 まだ、受理されていないのであれば。いや、1ヶ月前からなのだから、受理は されていても、保険の都合で、と交渉するのがよいでしょう。

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