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退職後の扶養について(妊娠による退職)
このたび、妊娠がわかり退職することになりました。 出産予定は10月です。 引継ぎ等の関係で4月末退職の予定です。 月々の給与は総額で21万前後です。 給与の締め日が15日のため、年内は3ヵ月半給与が出ることになります。 退職金が73万円くらいだと思います。 とりあえず単純に計算すると 月額210000×3.5ヶ月=735000円 退職金とあわせて、735000+730000=1465000円 健康保険の扶養が130万円までなので この計算が正しいとなるとギリギリ扶養には入れないのでしょうか・・。 これからお金のかかる時期なので、2人分も支払うのは正直厳しいです。。。 主人は自営のため国民健康保険に加入しています。 なお妊娠のための退職ですので、失業給付は延長手続きする予定です。 この場合やはり年内は扶養に入ることは不可能なのでしょうか? 宜しくお願いします。
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国保って0歳の赤ちゃんでも国保料とられていますよ-。 国保の計算式は 1)前年の所得金額の数% 2)土地建物の評価額の数% 3)国保該当者1人に付数万 4)1世帯当たり数万 です。 これらを国保該当者分を合算して便宜上世帯主 あてに納付書を送っています。 ですのでeight-umeさん分も130万あろうが なかろうがきっちり加算されているし 生まれたばかりの赤ちゃんですら3)の金額が 加算されます。 旦那が国保である以上どうにもなりません。 だから社会保険完備の会社に就職したいと 思う人が多いんです。 旦那が社会保険ならeight-umeさんの収入 が130万以下ならeight-umeさんの負担は 0円で扶養に入れます。 せめてeight-umeさんが社会保険完備の会社 に就職して、お子さん分だけでもeight-ume さんの扶養に入れられればいいのでしょうが ・・・・。 それでも旦那が居る以上は旦那の国保に入れ ろ!と言われちゃうかな-。
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- santa1781
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(1)産前6週間産後8週間休業保証(社会保険から給料の2/3支給) (2)育児休業補償(子供が1歳になるまで雇用保険から給料の1/2支給) (3)上記の期間の、母子の社会保険厚生年金全額免除(子は3歳まで) (4)上記以外に、労基法・男女雇用機会均等法により、過保護すぎる程手厚い恩恵がある。 (1)~(4)を全部捨てるとは、すごい度胸だね。
補足
1度流産を経験しているので、大事をとることにしました。 もったいないので本当はギリギリまで働きたいのですが 職場への通勤が結構厳しいので、やむを得ず退職することにしました。
- mukaiyama
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>主人は自営のため国民健康保険に加入しています… 国保に扶養の概念はありません。 退職してそれまでの会社 (健保組合) の保険を任意継続しないのなら、夫と同じ国保で 1人分増として、夫の払っている国保税が再計算されます。 >月々の給与は総額で21万前後です… 去年も同じ程度の額であったのなら、その年額に賞与を加え、「給与所得控除」を引いた数字が、夫の国保税追加分の【所得割】を算定するよりどころとなります。 ほかに【均等割】も 1人分増えます。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html あと、長々とお書きですが、国保である限り上記 2点以外は全く関係ありません。 130万という数字ももちろん無縁です。
補足
10代の頃から今の会社に勤めていたので 国保には無縁でした。。 全く無知だったので今回回答を読ませていただき初めて知りました。 てっきり保険というのは全部同じなのかと(^^; どうあがいても国保である以上無駄みたいですね。残念! 回答ありがとうございました!
補足
国保って0歳からかかるんですか・・・。 今まで社会保険完備の会社に勤めていたので 国保に関してはまったくの無知でした。。。 自営なので転職しろとも言えないし やはり自分が早めの職場復帰をするしかないですね(^^; 回答ありがとうございました!