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確定申告

今年1月まで正社員として働いて結婚を期に退職しました。その後3月から6月までの4ヶ月間、派遣として働いていました。 今は働いておらず職安で雇用保険の手続きをしていまして10月から受給される予定です。 夫の扶養には入っておりません。保険は派遣の保険で任意継続ができたので自分で払っています。 この場合、確定申告をする必要があると思うのですが、書類等は何が必要なのでしょうか? ちなみに夫は父親の経営する会社で働いています(自営業になるのでしょうか?)国民保険、国民年金ですが年末調整は会社で行っているようです。 全くわからないため質問自体も漠然としてしまい申し訳ありませんが宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>確定申告をする必要があると思うのですが、書類等は何が必要なのでしょうか? 正社員として働いていた会社の「源泉徴収票」と、派遣として働いていた会社の「源泉徴収票」です。 派遣として働いていた会社に、正社員として働いていた会社の「源泉徴収票」を提出していたなら、派遣として働いていた会社の「源泉徴収票」です。 まだ、もらっていなかったら会社に請求して発行してもらってください。 それと、任意継続の保険料の証明書、貴方が生命保険の保険料を払っていたならその証明書、個人年金の保険料を払っていたならその証明書、国民年金に加入し保険料を払っていたならその証明書、です。 ちなみに、貴方の年収が103万円(雇用保険の手当を除いて)以下なら、ご主人が「配偶者控除(38万円)」、103万円を超え141万円未満なら、「配偶者特別控除(38万円~3万円の範囲)」を受けられます。

wsz043
質問者

お礼

早速回答していただきましてありがとうございました。 配偶者控除が該当するかと思うので年末になりましたら書類を集めて提出したいと思います。 とても判りやすく説明していただきまして感謝しております。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の扶養には入っておりません… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、今年あなたがいくら稼いだかにより、夫は年末調整または確定申告で、あなたを「控除対象配偶者」にできる余地は残っているということです。 >書類等は何が必要なのでしょうか… ・会社勤めをしていた期間の「源泉徴収票」。 ・退職後に国民年金に加入したのなら、後日社保庁から送られてくる『控除証明書』。 ・生保等を自分で払っているなら、生保会社等から送られてくる『控除証明書』。 >夫は父親の経営する会社で働いています(自営業になるのでしょうか… 経営者でなければ、ただのサラリーマンです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

wsz043
質問者

お礼

早速回答していただきましてありがとうございました。 今現在手元にある給料明細で計算すると「配偶者控除」に該当するかと思います。両社の源泉徴収票をもらうようにしたいと思います。 ご丁寧な説明をしていただきまして感謝いたします。

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