• 締切済み

確定申告について教えて下さい。

無知でなにをすればよくわからないでいます。教えて下さい。 17年3月末に産休中の会社をしました。 産休中のため給与はなく(出産手当金、一時金、退職金あり)健康保険、厚生年金、住民税は支払いしていました。 退職後は雇用保険を受給し、健康保険は会社の任意継続、国民年金、市民県民税の一括徴収を自分で支払い12月に主人の扶養に入りました。 生命保険、国民年金は確定申告しないとと思うのですが、他に申告できるもの、しないとならないものはありますか?? また12月に住宅を購入し1月からローンの引き去りがはじまったのですが、住宅控除はできますか? 出来る場合、銀行からは主人の名義で借りているのですが、私が申告を代理でしに行くことは出来ますでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

(1)給与所得よりの源泉税は0円ということですので還付金も0円です。けども、ほかに株式の配当金とか預貯金の利息とかで源泉税を天引きされていれば還付申告でその分がかえってきます。 (2)18年1月でなく17年12月に主人の扶養に入られたのは良い選択でしたね。 (3)住宅控除はローンの引き去り開始でなく、住民票記載の転入日が基準です。 (4)余談ですが、11月まで奥さんの健康保険で任意継続で支払されていたということですので出産一時金とは別に産前産後の手当を今すぐ健康保険組合に申請すればかなりの臨時手当て(非課税)がでますよ。

回答No.2

先ず確認させていただきたいのは、17年中は産休に入っていて給与は出ていなかったと言うことですよね?そうすると給与所得の源泉はされていない、税額は0(ゼロ)ということになります。税額がゼロなら確定申告はする必要ありません。給与が出ていて源泉税額があれば、確定申告をして還付が受けられると思います。 次に退職所得ですが、これも退職所得の源泉徴収票があると思いますがそこに源泉徴収税額が入っていますか?退職所得の計算は(収入金額-退職所得控除)×0.5で行い、それに20%の税率をかけます。その計算より多くの源泉がされていれば確定申告をして戻してもらえます。 それから住宅借入金控除の関係ですが、12月に購入しても済んだのが1月以降だと控除は18年からしか受けることができません。12月中に済んだのであれば控除は受けられると思います。(住宅の広さとか他の条件がありますので確認が必要ですが)申告は代わりの方が行うことはできます。国税庁のホームページで作成して郵送と言う手もありますよね。

miimiimii
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 やはり給与がないと必要ないのですね。 源泉徴収票をみると記載があるのは、支払金額2354円と社会保険料93776円と記載がありました。退職の方は控除額0でした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>生命保険、国民年金は確定申告しないとと思うのですが… 生命保険は「生命保険料控除」、国民年金は「社会保険料控除」としてそれぞれ所得から差し引かれます。 >他に申告できるもの、しないとならないものはありますか… 【申告必要】3月までの給与、退職金 (ただし控除あり)。健康保険、厚生年金 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm 【申告無用】出産手当金、一時金。住民税。雇用保険。 >12月に住宅を購入し1月からローンの引き去りがはじまったのですが… 住宅をご主人の名義で買ったのなら、ご主人が確定申告をします。あなたの確定申告とは別です。 >私が申告を代理でしに行くことは… 持って行くのは、赤の他人を含めて誰でもかまいません。郵送でよいのです。

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