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確定申告しないといけないのでしょうか?

現在会社員で掛け持ちなどはしていません。 市から送られてくる納付書で国民健康保険・年金は支払いをしています。(社会保険ではないため) 前の職場は社会保険だったので送られてきませんでしたが、 今回、市県民税・所得税申告用 国民健康保険納付証明書が市から送られてきました。 これは自分で確定申告しろという事なのでしょうか? 会社員でも市の国民健康保険の人は確定申告しなければいけないんでしょうか? (12月に会社で年末調整はしています)

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

>市から送られてくる納付書で国民健康保険・年金は支払いをしています。(社会保険ではないため) 社会保険には加入の義務がありますが会社はそれをやっていないということですね。 >(12月に会社で年末調整はしています) 国民健康保険の保険料は控除の対象になります、ですが当然会社はこの金額については把握しているはずがないので、年末調整はされていても控除はされていないはずです。 >今回、市県民税・所得税申告用 国民健康保険納付証明書が市から送られてきました。 これは自分で確定申告しろという事なのでしょうか? ですから会社からもらった源泉徴収票(もしもらっていなければ会社に請求してください)と国民健康保険納付証明書を持って所轄の税務署に言って還付請求をすれば税金が戻ってきます。 また市県民税については還付請求すれば、その書類が役所に回りますので、改めて手続きする必要はありません。 >会社員でも市の国民健康保険の人は確定申告しなければいけないんでしょうか? しなければ当然戻ってくるはずの税金が、戻ってこずに損をしますよ。

kirausa
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。 戻るはずのものを受け取らずに損をするのですね。 源泉徴収票はまだもらっていないので会社のほうに請求して確定申告いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

会社員で国民健康保険と国民年金を払った期間がある場合(「会社が社会保険でない」だけでなく、就職前に無職だった期間があるなど)、会社は、その人が支払った国保や国民年金の金額を知りません。 だから、年末調整をしてもらう際、自分で会社に「社会保険控除の対象になる物として、国保これだけ、国民年金これだけ、今年になって支払ってます」と伝えなければいけないんです。 で、国民年金は領収書の提示でも良かったと思いますが、国保の方は、領収書の提示等だけでは駄目で、控除証明書を提出する必要があるんです。 会社員でも、国保の控除(納付?)証明書を、年末調整の手続きに間に合う時期までに提出すれば、年末調整で処理してもらうことができます。 また、確定申告は、納税することになる人は「しなければいけない」のですが、還付になる場合は、そうとも限りません。会社員でも国保で、年末調整で処理してもらってない場合でも、「面倒だし、手続きの手間や、税務署に行くまでの交通費(または郵送費)が還付額を超えるし、申告しなくてもいいや……」という場合、確定申告を「しなければいけない」とは限りません。

kirausa
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 確定申告しに行こうと思います。金額がかなりの額なので。。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

年末調整のときに国民健康保険納付証明書該当の社会保険料控除がされていない場合、確定申告すれば税金が少し還付されるかも。 ご自分で試算してみては? 社会保険料控除には源泉徴収票記載のものと申告用納付証明書のように別途の証明のものとがあることがあります。(重複しないか確認を) 生命保険控除証明は年末調整のとき提出しましたか?(していなけてばそれも控除できます) 「平成18年分の確定申告書等作成コーナーはこちら」から

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
kirausa
質問者

お礼

年金・生命保険等証明書は年末調整前に送られてきたので提出いたしました。 国民健康保険の証明書だけは1月19日に届いたので提出できなかったんです。 今回確定申告しようと思います。 わかりやすいご回答ありがとうございました。

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