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確定申告の控除について

確定申告、市・県民税や健康保険料の扱いについて教えて下さい。  私は定年退職後、今年の3月まで6年間嘱託の仕事をしておりました。確定申告は、毎年送られてくる年金と嘱託の仕事の源泉徴収票により行っておりました。いつも少しですが、還付金がありました。しかし、19年度の確定申告時は、仕事の状況等は全く変わっていないのに、これは国税と市民県民税の税率の改定によるのでしょうか?逆に税金を納付することになってしまいました。仕事を辞めた今年の4月からは、市民県民税及び健康保険(社会保険)は、送付されてくる納付書に従って収めています。今度の確定申告時には、この市民県民税とか健康保険料は控除対象にならないのでしょうか? どなたか教えて下さい。

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  • ma-fuji
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回答No.1

>19年度の確定申告時は、仕事の状況等は全く変わっていないのに、これは国税と市民県民税の税率の改定によるのでしょうか?逆に税金を納付することになってしまいました。 19年度て、今年の確定申告のことですね。 平成19年に税源移譲による大幅な税制改革がありましたが、それは多くの人は所得税が安くなり、住民税が高くなりました。 ですので、所得が同じなら、所得税が減ることはあっても増えることはありません。 控除の額が減ったのではないですか。 >今度の確定申告時には、この市民県民税とか健康保険料は控除対象にならないのでしょうか? 健康保険料は控除できますが、市民県民税は控除の対象にはなりません。

kuunin
質問者

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 ma-fuji様へ  ご回答有り難うございました。                       kuuninより

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  • mukaiyama
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回答No.2

>この市民県民税とか健康保険料は控除対象にならないのでしょうか… 市民県民税は、所得税を払ったあとのお金で払うもの、つまり「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm でも「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm でもありません。 健康保険料は「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kuunin
質問者

お礼

mukaiyama様へ  ご回答有り難うございました。                 kuuninより

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