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検察の起訴裁量について

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>よく、「検察官は起訴するかどうかを裁量で決められる」ということを聞きますが、その意味がよくわかりません。 その意味は、当該検察官の自由意思に任せる。 と云うことです。 検察官は、1人1人が独立した機関なのです。 ですから、「誰がどう云おうとも私は起訴する。しない。」と云う権限があります。 これは、裁判官、執行官、公証人も同じです。

thinker123
質問者

補足

私が問題としているのは、何が裁量で決められるのか、ということです。 私の主張は、検察官は、誰がどういおうと起訴「しない」という権限は有していても、誰がどういおうと起訴「する」権限は有していないのではないか、ということです。 検察官の独任官庁については、起訴「しない」権限を行使する際には上司の決裁が必要なわけであり、検察一体の原則とあわせて考える必要があると思います。また、起訴「しない」権限の歯止めは、検察審議会にもあります。

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