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検察の起訴裁量について

Tomo_GTの回答

  • Tomo_GT
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.3

No.1です。若干補足します。 > 私の問題意識は、検察が、あえて起訴を「する」権限を有しているのか、ということです。 有しています。公訴権は検察官が独占しており、また、検察官は独任官庁ですので、どのような事件・事案であっても起訴することは可能です。法律上有効か無効かということだけに絞れば、検察官は、誰がなんと言おうとも起訴することは可能です。 たとえ有罪判決を得られる見込みがなく、無罪となるような事件であって、上司の決裁等を無視しても、起訴は可能です。 通常の場合、各検察官は上司の決裁を経て起訴しますが、例え、決裁官が「この証拠では有罪を得られる見込みがないから不起訴にするように。」と決裁したとしても、これを無視して自身の判断で起訴することは可能ですし、違法ではありません。 ただし、そのようなことをすれば、適格審査会にかけられたり、国家公務員としての懲戒処分の対象となります。 > 通常は見逃すものを、検察官の裁量で起訴することは、あるのでしょうか。あるなら、その根拠は刑事訴訟法何条でしょうか。 これは、刑事訴訟法第247条の「公訴は、検察官がこれを行う。」が大本の根拠です。 求めておられる回答とは違うのかも知れませんが、検察官は、証拠を吟味し、起訴できるか起訴できないかを判断しています。そして、起訴できるもののうち、あえて起訴するまでもないものを起訴猶予としていますので、証拠が十分でなかったり、通常では起訴しない事件を、上司の決裁を無視して起訴するような検察官は検察官として不適格であることをご理解ください。

thinker123
質問者

補足

No1さん、論点整理ありがとうございました。 質問1 実際問題として、どのような事件・事案であっても検察官が起訴することが可能であることは承知しています。私は、その法的根拠を知りたいのです。裁量権限を有している、とはじめに書いてしまいましたが、厳密には、実際問題として権限を行使しているかを問題としているのではなく、それは法的根拠のある権限なのかということを問題としています。裁量権限の行使が無効でないということが、裁量権限の行使の積極的な法的根拠になるとは思えません。 質問2 刑事訴訟法247条は、公訴は検察官が行う=検察官以外は公訴を行えない、ということを述べているに過ぎず、どのようなものを起訴すべき/すべきでないという問題や、どのような裁量権限を有しているのかという問題には言及していないと思いますが、違いますでしょうか。裁量については、248条ですが、これは、私は、繰り返しになりますが、起訴しない裁量のみが規定されていると思います。起訴しない裁量が明記されており、起訴する裁量が書かれていないということは、後者の裁量権は存在しないのでないかと考えています。 質問3 Johnsonの「日本の検察制度」等にあるように、日本の検察は強大な権限を有しているというのが通説ですが、私は、法的に権限を与えられているのではなく、根拠のはっきりしない運用でそうなっているのだ、と考えています。法的根拠のはっきりしないことを、実際に行い、それが無効でないためにはびこっている、という議論を展開することは、おかしいでしょうか。 以上、刑訴の実務家からみれば唐突な質問かもしれませんが、非実務家・非日本人からみれば通説はそれほど自明でないことが多いので、教えていただければ幸いです。

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