• 締切済み

検察の起訴裁量について

Tomo_GTの回答

  • Tomo_GT
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.1

刑訴248条の起訴裁量主義(起訴便宜主義)は、たとえ犯罪の証明が十分であると認められる場合であっても、あえて起訴をしない権限です。 不起訴処分は、証拠が不十分で、起訴しても犯罪の成立を立証出来ず、有罪判決を得られる見込がないために不起訴とする「嫌疑不十分」と、犯罪の成立などに問題はないものの、個々的な事情を考慮して、あえて起訴しない「起訴猶予」とに大別されますが、後者の「起訴猶予」処分が起訴裁量主義(起訴便宜主義)です。 証拠が不十分な場合(起訴しても無罪になる場合)は、そもそも起訴しませんが、これは起訴裁量主義(起訴便宜主義)によるものではありません。

thinker123
質問者

補足

ありがとうございます。 私の問題意識は、検察が、あえて起訴を「する」権限を有しているのか、ということです。 私は、検察官には、ふるいから落とす権限はあっても、ふるいにあげる権限はないと考えます。証拠はある程度あるものの、通常は見逃すものを、検察官の裁量で起訴することは、あるのでしょうか。あるなら、その根拠は刑事訴訟法何条でしょうか。 例えば、多くの人々が同じようなことをしている状況下で(例えばグレーな決算:黒とも白ともいえないこと)、一部の人のみを裁量的に起訴する権限を検察が有しているのでしょうか。日本の検察はそのように考えているようですが、その法的根拠は曖昧なんじゃないか、と思うのです。 罪を問われている人が検察を不快に思うのは、罪自体を否定しているというよりも、どうして類似の件はすべて見落としているのに自分だけみせしめで罪を問われるのか、ということです。 特に、国策捜査の裁量性を問題視しています。

関連するQ&A

  • 検察官の起訴裁量について

    検察官の不起訴にもいろいろあります。起訴すれば有罪にできる件を起訴しない権限もありますし、無罪になりそうなものをあえて起訴する権限もあるでしょう。 問題は通常なら嫌疑不十分、嫌疑なし、とされるべき案件を起訴猶予としてしまう権限はあるのでしょうか? その場合、それをとがめる手続きはあるのでしょうか

  • 検察官の捜査

    検察官の職務は、犯罪を捜査し、公訴を提起し、裁判の執行を監督するというのは聞いているのですが、実際検察官の捜査はどのようなかたちで行われているのでしょうか? 犯罪が起これば第一次的に警察が捜査に乗り出します。そして捜査本部が犯人と思しき人を逮捕し取調べ、身柄を検察庁へ送検すれば、この時点でほとんど事件は解決しているといえるのではないでしょうか?もちろん公判で立証するために、検察官が確実な証拠をあぶりださなければならないことは知っていますが、捜査の功績はほとんど警察にあるような気がするのですがいかがでしょうか?

  • イギリスでの起訴について

    日本では公訴提起は検察官がしますよね。 イギリスでは法律家じゃない私人が起訴する聞きました。 事件の被害者が弁護士を雇って起訴するという風に。 これはイギリスでは起訴は被害者のみができるって事なんですか? それともイギリスにも日本の検察官みたいな人はいて、検察官も私人もどちらも起訴できるんでしょうか? あとgoogleなんかで検索するうちに 「・・・イギリスでは,非法律家が刑事裁判における事実認定権を独占していること・・・」 という文章を見つけたのですが、 検察官も私人も起訴できるとしても、 “独占”ということはやっぱり被害者のみが事実認定をしなきゃいけないんですか? 混乱しててなんだか分かりにくい文章になってしまいましたがよろしくお願いします。

  • いつの時点で起訴とするのか

    傷害罪の告訴状を被害者が取り下げ可能な時期として、刑事訴訟法237の1では、「公訴の提起(起訴)があるまでは取り消せる。それ以後の取消は無効」となっています。しかし厳密な意味で、起訴とは、いつの時点を言うのでしょうか?例えば、略式起訴の場合、検察官は被告人にそのことを説明し、被告人が合意書に署名捺印したうえで、起訴状を裁判所に提出しなければならないとなっています。であれば、被告人はその説明を受けた段階で「少し待ってくれ、被害者ともう一度交渉させてくれ」と主張した場合、それが可能であるのか、またその時点ではまだ起訴と言えないのでしょうか?

  • 逮捕中在庁略式起訴について

    在庁略式起訴について質問です。 勾留中の被疑者を略式起訴する場合、釈放される根拠として刑訴法345条があるのは知っています。 なら、逮捕中の被疑者を在庁で略式起訴すると釈放される根拠は何なのでしょうか? 刑訴法345条の「勾留状」とは逮捕状も入っているのでしょうか。 一応、刑訴法205条か何かに逮捕中の被疑者に対し公訴の提起をした場合は、勾留することができるとあるので何か根拠がないと略式起訴でも勾留できることになってしまいます。 お願いします。教えてください。

  • 今回の起訴相当議決は無効であり、強制起訴手続をとることはできない。

    今回の起訴相当議決は無効であり、強制起訴手続をとることはできない。 上記は弁護士郷原信郎氏の言ですが、次のように続けています。 検審の起訴強制制度の趣旨に照らして、今回の議決には無効と言うべき重大な瑕疵があると思います。実際にそれを主張する方法は、第一に、指定代理人に被疑事実の重要部分が2回の起訴相当議決を経ておらず要件を充たしていないので起訴手続をとらないよう求めること。 それでも強制起訴された場合には、刑訴法338条4号の「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当するとして公訴棄却の判決を求めることだと思います。手続面での公訴提起の有効性の問題なので裁判所の判断は実体審理に入る前に行われるべきです。 実際の推移はどうなって行くと思われますか? 審理に入る前に、強制起訴が無効として却下される可能性はありますか? 宜しくお願いします。

  • 検察官からの呼び出しについて

    ネットの不正アクセス(友人のメアドにログインしてしまった)を犯してしまい、恐くなってその友人に相談した上で友人も中を見られたか心配していたので自ら警察に行って相談したところ被疑者となってしまい逮捕はされませんでしたが、自首というかたちで検察官送致されました。 自分で言うのもなんですが、軽微な事件だとは思います。もちろん実質的な被害は何一つ起こしていません。 検察官送致後3ヶ月経つのですが全く連絡が無いのですがどうなっているのでしょうか? 刑事訴訟法259条には,「検察官は,事件につき公訴を提起しない処分をした場合において,被疑者の請求があるときは,速やかにその旨をこれに告げなければならない。」との規定がありますが、 (1)不起訴になって容疑者に連絡がないということはよくあることなのでしょうか? (2)未済の場合、半年以上未済とか現実的にありえるのでしょうか? (3)もし検察庁に問い合わせる場合、一度警察に連絡してからですよね?いきなり検察に連絡しても私の名前だけで事件のことがわかるのでしょうか? お手数ですが、ご存知の方、不確かな情報でも結構ですので教えていただきたく思います。 宜しくお願い足します。

  • 公訴時効

    時効まであと何日、あと何時間と言うことをニュースなどで報道されます。 「公訴の提起は、裁判所に起訴状を提出してする」(wikipedia)とありますが、例えば、時効当日の23時55分に犯人を逮捕しても、検察に送検して、検察が取り調べを行い、起訴するなんてとても出来ないと思います。 ということは、時効寸前まで警察が捜査するのは、税金と人員の無駄だと思うのですが、どう思いますか?

  • 起訴猶予は犯罪者?

    起訴猶予とは 第248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。 となっていまして、前歴までつくという事で「犯罪者」のレッテルが貼られるようです。 しかし個人的には「起訴されないんだから犯罪者じゃないだろう」と思います。 何故世間は起訴猶予を犯罪者と思ってしまうのでしょうか? はっきり言って現状では裁判を受けて罰金刑や懲役刑を受けたり、無罪を勝ち取ったりしたほうがマシではないでしょうか?

  • 公訴時効の停止に関する質問です。

     刑訴法254条1項は公訴提起により公訴時効が停止すると定めています。  そして同274条2項は公訴提起の日から2ヶ月以内に起訴状の謄本が送達されなかった場合公訴提起は遡及的に無効となるとしていますが、この場合でも判例よれば254条1項による公訴時効の停止効は生じることとなります。  そこで公訴されていない被疑者が逃げ隠れしているため公訴時効が進行している場合、実務上時効の完成を防ぐため被疑者所在不明のまま起訴し、起訴状不送達により公訴棄却されたときは再起訴を繰り返すことで公訴時効の完成を遅らせる方法が採られたことがあります。  ここで少し古いのですが、なぜ福田和子の事件の場合、この方法が採られなかったのでしょうか?  法制度上、この方法を採ることができない理由があったのでしょうか?ご教授願います。  (なお現在では公訴時効期間について改正されていますが、この点は度外視でお願いします。)