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検察の起訴裁量について
Tomo_GTの回答
- Tomo_GT
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刑訴248条の起訴裁量主義(起訴便宜主義)は、たとえ犯罪の証明が十分であると認められる場合であっても、あえて起訴をしない権限です。 不起訴処分は、証拠が不十分で、起訴しても犯罪の成立を立証出来ず、有罪判決を得られる見込がないために不起訴とする「嫌疑不十分」と、犯罪の成立などに問題はないものの、個々的な事情を考慮して、あえて起訴しない「起訴猶予」とに大別されますが、後者の「起訴猶予」処分が起訴裁量主義(起訴便宜主義)です。 証拠が不十分な場合(起訴しても無罪になる場合)は、そもそも起訴しませんが、これは起訴裁量主義(起訴便宜主義)によるものではありません。
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