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イギリスでの起訴について
日本では公訴提起は検察官がしますよね。 イギリスでは法律家じゃない私人が起訴する聞きました。 事件の被害者が弁護士を雇って起訴するという風に。 これはイギリスでは起訴は被害者のみができるって事なんですか? それともイギリスにも日本の検察官みたいな人はいて、検察官も私人もどちらも起訴できるんでしょうか? あとgoogleなんかで検索するうちに 「・・・イギリスでは,非法律家が刑事裁判における事実認定権を独占していること・・・」 という文章を見つけたのですが、 検察官も私人も起訴できるとしても、 “独占”ということはやっぱり被害者のみが事実認定をしなきゃいけないんですか? 混乱しててなんだか分かりにくい文章になってしまいましたがよろしくお願いします。
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1.イギリス(少なくともイングランドとウェールズ)には私人訴追の制度はあります。 ご指摘のように私人が弁護士を雇って起訴する制度ですが,あまり行われていません。 起訴のほとんどは「警察」による訴追です(イギリスでは警察が起訴をして,そのあとで裁判の追行を検察が引き受ける制度となっています)。 そのほか法務総裁・副総裁,検察長官などいくつかの機関が訴追(起訴)の権限を持っています。 2.非法律家が刑事裁判における事実認定権を独占しているというのは陪審員のことです。 イギリスでは陪審制度を採用し,事実認定は陪審員の専権とされています。 ただし被害者などの一定の事件関係者は陪審員になることができませんので,被害者が事実認定をするということはありません。 余談ですが,日本の裁判員制度でも裁判官,検察官,弁護士である者,あった者は「就職禁止事由」といして裁判員の職務に就くことができません。
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- pokosuke08
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イギリスはたしか警察官が弁護士を雇って訴追するシステムだったと思います。今では検察官が行っているはずですが。 被害者が事実を認定するということは、現在の民主主義国家ではまずありえないと思います。 陪審制度のことでしょう。陪審員は法律家以外の一般市民から選ばれるのが普通ですね。この陪審員が事実認定を独占すれば、非法律家が事実認定を独占することになります。 予断ですが、日本の裁判員制度も法律家であること・あったことは欠格事由となっています。
お礼
そうだったんですか。 「非法律家が事実認定権を独占」の“非法律家”とは陪審員のことだったんですね。 被害者のことだと勘違いしていました。 ありがとうございました。
お礼
とてもよく分かりました。 丁寧な回答ありがとうございました。