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検察の起訴裁量について

Tomo_GTの回答

  • Tomo_GT
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.4

質問1について、これは、刑訴法247条の「公訴は、検察官がこれを行う。」につきると思います。つまり、まず公訴=起訴ありきなのです。まず公訴=起訴ありきだからこそ、検察官の"裁量"で起訴しないことができるのです。公訴=起訴に裁量という言葉を使うこと自体が適切ではありません。不起訴の場合に、初めて検察官の"裁量"が入る余地が産まれるのです。 質問2について、前述のとおりですので、公訴=起訴は検察官の"裁量"という言葉に馴染みません。 質問3について、検察官が行う、検察官としての権限=職務には全て法的な根拠があります。法的な根拠のないことを検察官が検察官として行うことは絶対にあり得ません。 検察官の裁量権は、起訴できない(証拠上有罪を得られない)事件には及ぶ余地がありません。検察官がどのような事件・事案でも起訴できるのは検察官の裁量ではなく、法的な根拠に基づく当然の権限です。 証拠上、起訴できる(有罪を得られる)事件の場合に、初めて検察官が裁量権を発揮して、起訴しない処分(起訴猶予)をすることができるのです。 うまく文章にできない部分もあり、なかなかthinker123さんが求めておられるような回答ができず申し訳ありません。

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