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障害者年金と扶養
過去ログを見たのですが、一致した質問がなかったので、教えて下さい。 友人の父親(64才)は、今年の春から障害者年金を受給しています。(61才のときに脳こうそくで倒れました。) 友人は父親を扶養にしていますが、勤務先の会社に税務署から、「過去3年間扶養にしているのは間違えじゃないのか、修正して下さい。」と通知がきました。 調べたところ、障害者年金は非課税とのこと。でも家族の扶養になるときは、通常の年金と同じように計算されるのでしょうか。 その他に、年金基金と商工会年金制度の年金も受け取っています。 年金全部で、172万円くらいです。 明日までに会社に報告しなければいけないそうなので、どなたかお知恵を貸して下さい。 よろしくお願いします。
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障害者年金は非課税ですが、基金から給付される年金は、公的年金と同様に雑所得として所得税が課税されます。 又、商工会年金制度とはどの様なものかわかりませんが、内容によっては課税対象となりますから、商工会に確認してください。 商工会年金制度の年金が課税になる場合、公的年金であれば、基金の年金と合わせて「雑所得」となり公的年金控除を差し引いた額が所得となります、 商工会年金制度の年金が課税になる場合、私的年金であれば、受け取った1年分の年金の金額から、その分に該当する必要経費(掛け金)を差し引いたものが所得になります。 この所得が38円以下であれば、扶養家族に出来ます。 明日一番で、商工会に、公的年金か私的年金かを確認してください。 公的年金控除額については、参考urlをご覧ください。 仮に、年金基金と商工会年金制度の受給額があわせて170万円の場合、公的年金控除額が80万円になり、雑所得が90万円ですから、扶養家族の認定となる38円を超えてしまい、扶養家族には出来ません。
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#2の追加です。 失礼しました、公的年金控除は参考urlをご覧ください。 私的年金は次のように計算します。 公的年金等以外の収入-必要経費=公的年金等以外の雑所得 保険会社から、計算書が来ていないでしょうか。 来ていない場合は、問い合わせればわかります。
お礼
重ね重ねの回答ありがとうございました。 今朝、電話で教えていただいとこと連絡しました。 税金を納めることは、覚悟したようです。 でも各家庭にそれぞれいろんな事情があるのに、一律にどこかで線をひかなければならない税金のかけ方に、仕方ないと思いつつも、何か工夫ができないものかと考えさせられました。 また、よろしくお願いいたします。
私が説明すると誤解を受けそうなのでご参考になるであろうページをご紹介します。 身体障害者となった父の扶養(読売@マネー) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20021003mk21.htm 収入がある者についての被扶養者の認定について (厚生労働省・法令データベース) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=DETAIL&KEYWORD=%8f%ba%98%61%8c%dc%93%f1%94%4e%8e%6c%8c%8e%98%5a%93%fa&EFSNO=9228&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1
お礼
ありがとうございます。 読売@の記事はすごく参考になります。 早速教えてあげようとおもいます。 ところで、公的年金以外の年金はどのように取り扱われるのでしょうか。 参考になるURL等がありましたら、教えて下さい。 またよろしくお願いします。
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