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障害者年金について

高齢の母親80歳ですが現在は通常の年金受給者なのですが、1年前に心臓手術をして 身体障害者2級及び難病認定(膠原病)多発性筋炎の為特定医療費受給者認定証を 保有しているのですが身体障害者障害年金と通常の年金の違いを教えてもらえると 助かります。 上記の内容で障害者年金の申請は可能でしょうか? 障害者年金の申請場所は都道府県の年金事務所で良いのでしょうか? 母親は年金受給前は父親が会社員の時の社会保険の妻で扶養で給料から天引きされて いました お忙しい中回答のほどお願いします。

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  • kanstar
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回答No.1

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.htmlより以下引用 > 障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。 > > 障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて > 医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、 > 厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。 > > 障害基礎年金 > 国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間 > )、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住 > んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて > 医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により > 定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎 > 年金が支給されます。 > > 障害厚生年金 > 厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の > 1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上 > 乗せして障害厚生年金が支給されます。 > また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害 > 厚生年金が支給されます。 つまり、身体障害の原因となった病気の初診日が65歳未満である必要あり ますし、そもそも『障害基礎年金』と『障害厚生年金』の受給基準である 障害の基準も『身体障害者』制度の基準と同一のものではありません。 なので、身体障害の原因となった病気の初診日が65歳未満であると病院 から診断書を発行してもらう必要が大前提となります。 一般的には、『障害基礎年金』又は『障害厚生年金』の受給基準に該当 すれば、障害年金の手続きを病院から勧められることが多いです。

その他の回答 (1)

回答No.2

お住まいの市町村役場の年金担当窓口へ行って、障害年金の受給資格があるかどうか相談してください。障害年金がもらえる場合、どちらの方が多くもらえるかで判断したらよろしいかと思います。

yiyoshitarou
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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