こんにちは。
ご質問の件についてですが、まず、基本的なポイントから、箇条書きでまとめますね。
1 身体障害者手帳の認定・等級と、障害年金の認定・等級とは全くの別物
(認定基準がそれぞれで違うため。したがって、両者の認定は連動しない。)
2 過去に公的年金制度の被保険者だった者は、60~64歳に初診日があれば、障害基礎年金を請求できる
(初診日が、65歳を迎える前までになっていることが前提)
3 2の初診日条件を満たしていないと、65歳以降は障害年金を請求することができない
[注意事項]
ア 公的年金制度は、以下の3つのうちのどれかになる
(1)国民年金(厚生年金保険や共済組合に入っていない者)
(2)厚生年金保険(一般の事業所に勤める者)
(3)共済組合(公務員等)
イ 障害年金には、以下の3種類がある
(1)障害基礎年金
(2)障害厚生年金
(3)障害共済年金
ウ 初診日がいつなのか&アの(1)~(3)のどれだったのか、ということによって、自動的にイの(1)~(3)のどれになるのかが決まる
以上のことを踏まえてお話ししますと、もし、お父様の定年が60歳で、60~64歳のときに心筋梗塞や大腸がんの初診日があるのならば、障害基礎年金を請求できます。
しかし、定年が65歳であると、初診日が65歳以降になってしまうので、請求できません(当然、受給もできません)。
なお、お父様は、障害厚生年金や障害共済年金の対象とはなりません(いずれの年齢でも)。
請求により障害基礎年金が受給可能となった場合であっても、1人1年金という原則があるので、既に受けている退職共済年金(老齢年金[老齢基礎年金と老齢厚生年金がある]に相当するもの)とどちらかを選択することになります。
退職共済年金というのは、公務員だった者が定年退職後に受け取るものです(老齢年金)。
但し、65歳以降については、特例的に、以下の組み合わせのどれかを選択できるようになります。
A 障害基礎年金 + 退職共済年金
B 老齢基礎年金 + 退職共済年金
共済組合に入っていた者は、同時に国民年金(基礎年金)にも入っていることになっているので、通常は老齢基礎年金(国民年金での老齢年金)も出ることになります。
上のBは、そういうことを言っています。
以上のようなことを踏まえて、判断なさって下さい。
なお、もし受給できる場合、より細かい質問をなさるようでしたら、年金カテゴリであらためて質問なさったほうが良いと思います。
お礼
すごく詳しい説明ありがとうございます。 最初の病気である心筋梗塞の初診日が65歳を超えておりましたので請求できないようですね。 この時点で請求することもないのですが、請求する場合、なかなか手続きが大変そうですね。 初診日などの証明もしないといけなさそうですし。 すみません、もし暇があればもう一点だけ・・・ 64歳までが請求対象であるのは、65歳以上は年金受給者であるからですか?