• ベストアンサー

障害年金について

障害年金の申請を考えています。 先生からは受給できても3級と言われました。 初診は厚生年金でしたので、3級がありますが、将来貰う年金のことが気になります。 今まで一度も未納はありません。 例えば障害年金3級に認定された場合、将来の年金はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

補足です。 障害者の場合の国民年金保険料の納付免除は、大きく分けて 以下の2パターンがあります。 1.法定免除(障害年金1級・2級の受給者) ○ 障害年金‥‥障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金をいう ○ 1度申請したら、1・2級ではなくなるときまで免除可能 ○ 第1号被保険者ではなくなると、免除対象からは外れる  (= 厚生年金保険・共済組合の被保険者・組合員になったとき) ○ 障害厚生年金3級の受給者‥‥法定免除の対象ではありません ○ 根拠法  国民年金法第89条、国民年金法第30条第2項  国民年金法施行令第4条の6、同別表  (別表‥‥1・2級の障害を定義している)  国民年金法施行令第6条の5 ○ 全額免除のみ 2.申請免除 ○ 地方税法に定める障害者で、前年の所得が125万円以下 ○ 1年ごとの申請が必要 ○ 地方税法に定める障害者とは?  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ者 ○ 所得とは?  年収そのものではなく、諸経費や社会保険料等を差し引いた額  (※ 給与所得の年末調整や、確定申告のときにわかります。) ○ 全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のいずれか ○ 障害厚生年金3級の受給者‥‥上記所得要件を満たせば対象に ○ 第1号被保険者ではなくなると、免除対象からは外れる  (= 厚生年金保険・共済組合の被保険者・組合員になったとき) ○ 根拠法  国民年金法第90条 など いずれの場合の免除においても、 免除を受けた期間(月数)については、追納がなされないかぎり、 老齢基礎年金の支給額に響いてきます。 (ANo.3で記したとおり。)

その他の回答 (3)

回答No.3

ANo.1の補足質問に対する回答をさせていただきます。 ANo.2と一部重複する部分がありますが、ご容赦下さい。 (ANo.2の方へ。ご回答をわざわざありがとうございました。) >65歳以降に受け取れる年金が老齢基礎年金や老齢厚生年金で >あってますか? 障害厚生年金3級を受給した場合には、 65歳以降、老齢基礎年金や老齢厚生年金も新たに受給できる、 というのではなく、 そのまま障害厚生年金を受給し続けることにするのか、 それとも、老齢基礎年金や老齢厚生年金のほうを受給するのか、 どちらか一方を選択することになります。 >障害厚生年金3級を受給しても老齢基礎年金や老齢厚生年金が >減ってしまったりすることがないのか 障害厚生年金を受給すること自体でのデメリットはありませんが、 障害年金(1級・2級)を受給する国民年金第1号被保険者の場合、 申請により、国民年金保険料の納付の全額免除(法定免除)が 認められます(国民年金法第89条)。 しかし、このことにより、 その後に「追納」(免除された額を後で納めること)しなければ、 将来の老齢基礎年金の受給額が減額になってしまうことがあります。 (満額受給できない、ということ) このカラクリは、下記をごらんになっていただくとわかるでしょう。 老齢基礎年金の支給額は、保険料納付月数によって決まりますが、 全額免除を受けた期間については、 実際の月数の6分の2の月数、と計算されてしまうのです。 ですから、その分、老齢基礎年金の支給額は減ってしまいます。 (ANo.2の「4分の1」は誤りではないかと思います。) http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm 上記の減額を避けたければ、追納すればOKです。 該当年度分については、10年以内であれば追納できます。 たとえば、平成20年度は、 平成10年度~19年度の分を追納できます。 ただ、直近2年度分を追納する場合までは良いのですが、 それよりも過去の年度の分を追納する場合には、 その当時の保険料に対して、一定の額を加算した額を納める必要が 生じます。 なお、追納の際には、当時の国民年金保険料の納付書ではなく、 追納専用の納付書が必要となりますので、 最寄りの社会保険事務所にお問い合わせ下さい。 (下記の「保険料の追納について」の項を参照して下さい。) http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm その他、障害年金のしくみの概要は、下記をごらん下さい。 障害基礎年金2級の額が満額受給の場合の老齢基礎年金と同額、 障害基礎年金1級=障害基礎年金2級×1.25 の額 ということが、 それぞれ理解できると思います。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm また、ANo.1で触れた 「障害基礎年金+老齢厚生年金」の組み合わせ(併給)の件は、 以下を参考になさって下さい。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/heikyu.pdf

mie0103
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 よく考えます。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

#1様申し訳ありません。補足欄を見て、勝手に回答させていただきました。 >65歳以降に受け取れる年金が老齢基礎年金や老齢厚生年金であってますか? 老齢基礎年金や老齢厚生年金を選択できるということです。 >障害厚生年金3級を受給しても老齢基礎年金や老齢厚生年金が減ってしまったりすることがないのかデメリットが何かあるのか心配になってしまったんです。 1級や2級だと基礎年金分が減るような話を聞いたので。。。 厚生年金や老齢基礎年金は加入期間によって給付額が違ってきます(障害や遺族は最低保障期間があります)が、障害基礎年金や遺族基礎年金は額が法律で決まっています。障害(厚生、基礎)年金を受給したことで老齢基礎年金や老齢厚生年金が直接減る事はありませんが、障害年金を貰うと国民年金保険料は法定免除になりますので、払う必要がない代わりに当該期間は年金額が1/4に評価されて支給されます。ただし、厚生年金に入っている場合や厚生年金に入っていない場合でも国民年金保険料を追納すれば減額評価ありません。 また、2級の障害基礎年金は満額の老齢基礎年金と同額、1級は2級の1.25倍です。

mie0103
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく考えます。

回答No.1

より詳しい状況が記されていませんので、 一般論で申し上げるしかありませんが、よろしいでしょうか? 初診日時点の公的年金加入要件と、 初診日前の保険料納付要件を満たしており、 既に障害認定日(初診日から1年6か月経過後)に到達済みである、 とします。 ★ 大前提 ○初診日時点で、国民年金か厚生年金保険の被保険者であること ○初診日の属する月の前々月までの被保険者期間において、  その3分の2以上が、納付済か保険料免除期間で占められているか  あるいは、そこから直近1年の間に未納がないこと (被保険者期間 = 国民年金+厚生年金保険) ※ 国民年金の被保険者期間も含める、ということがポイント! このとき、障害認定日時点において障害認定要件を満たせば、 所定の等級による障害年金を受給し得ます。 初診日時点で国民年金の被保険者(第1号か第3号)であったなら、 障害基礎年金(1級・2級のどちらか)の対象となり、 同じく厚生年金保険の被保険者(第2号)であったなら、 障害厚生年金(1~3級のいずれか)の対象となります。 また、障害厚生年金1級・2級では、 それぞれ、障害基礎年金1級・2級も併給されます。 ※ 国民年金第1号被保険者  自営業者、学生、自由業など、自ら国民年金保険料を払う人 ※ 国民年金第2号被保険者  厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員(主に公務員) ※ 国民年金第3号被保険者  第2号被保険者の公的医療保険で扶養されている配偶者 今後の可能性としては、 まず、障害の程度が悪化して2級以上に相当したとすれば、 事後重症として、障害基礎年金(前述のとおり)も受給できます。 3級相当のままであれば、障害厚生年金のみです。 一方、65歳以降は、 老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給対象となります。 1人1年金、という大原則があるため、 種別(老齢、障害、遺族)の異なるもの同士は、併給不能です。 但し、65歳以降については、 「障害基礎年金+老齢厚生年金」が認められています。 このとき、本来の「老齢基礎年金+老齢厚生年金」との選択があり、 障害基礎年金と老齢基礎年金の、どちらか受給額の多い側を選ぶ、 という手順になります。 「障害厚生年金+老齢厚生年金」という組み合わせや、 「障害厚生年金+老齢基礎年金」という組み合わせはありません。 一般には、 「老齢基礎年金+老齢厚生年金」が最も受給額が多いので、 障害の程度が障害厚生年金3級相当の場合には、 仮に障害厚生年金3級を受給したとしても、 65歳以降については、障害厚生年金ではなく 老齢厚生年金を選ぶほうがメリットがあります。

mie0103
質問者

補足

説明が不足で申し訳ありません。 65歳以降に受け取れる年金が老齢基礎年金や老齢厚生年金であってますか? 障害厚生年金3級を受給しても老齢基礎年金や老齢厚生年金が減ってしまったりすることがないのかデメリットが何かあるのか心配になってしまったんです。 1級や2級だと基礎年金分が減るような話を聞いたので。。。 この話もよく理解できてないので社会保険事務所で説明してもらっても私では理解できないので、家族の者に聞いてもらおうとは思っているのですが、不安でよくわからないんです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう