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障害年金について いろいろ教えてください

答えられるものだけでも結構ですのでお願いします。 (1)障害年金は初診から18ヵ月後に認定があるそうですが、その時点でアルバイトなどをしていた場合、「就労不可」とみなされないので、2級の受給は不可になりますか?申請日~認定日まで18ヶ月あるわけですが、この18ヶ月の間で働いていたら不利になるのはいつごろですか?申請時点か、受給時点か、あるいは審査時点か?ということです (2)障害年金2級と3級の、給付条件の違いを教えてください。2級は予後不良、就労不可が条件らしいですが、3級は働ける状態でももらえるってことでしょうか? (3)障害年金をもらいながら働くことはできますか?その場合、2級は更新時に格下げを食らったりしますか?また、3級ならば特に働いても問題ないですか? (4)障害年金2級の計算の平均給与ですが、申請時に全て決まるんですか?それとも認定日まで計算対象になりますか

質問者が選んだベストアンサー

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  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.1

こんにちは。 (1)  実際に就労しているかどうかは参考程度にしかならないもので、それが元で認定されないということはないです。  あくまでも、診断書の記載内容が第一です。 (2)  一応の基準としては、2級は「日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの」で、2級は「労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とするもの」となっています。  具体的にどの部位(目とか、耳とか)に障害が発生しているのかがわかれば、具体的に判断できるのですが・・・(精神の場合は、ちょっと微妙)。 (3)  「働く」ということそれ自体が再認定結果に影響を及ぼすことはないです。これは(1)と同じです。 (4)  障害等級にかかわらず、平均給与月額(共済年金ですか?)は、障害認定日(=症状固定の日or初診日から1年6ヶ月経過時点)までが算定基礎となります。

その他の回答 (1)

  • summr
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.2

あなたがこれから、申請するんでしょうか? (1)  申請時点じゃないかと思います。 (2)  No1さんとほぼ同じ意見です。3級は「労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とするもの」 (3)  3級なら、可能だと思います(ただし、受給してから)2級は労働不可が前提ですから、厳しいと思います。 (4)ごめんさない。わかりません。 障害年金は働けない事が前提ですから(3級も)、仕事ができるようであれば障害年金の申請は無理だと思います。申請しても通らないと思います。私が通りませんでした。その時の診断書は「パートなら労働可能」でした。

moosa
質問者

お礼

お二人の回答が参考になりましてありがたいです

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