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留置期間中の釈放について

今知人が傷害罪で留置されています。10日の留置が決定しました。 知人は会社をしているので知人がいないと会社が成り立たない為 弁護士さんが「初犯で自宅もあり証拠隠滅のおそれも無く大筋で罪を認めている、 会社の経営者と言う事、取調べの際はちゃんと出頭すると言う条件で 10日よりも早く保釈される様に申請します」 っとおっしゃり、住民票など等必要書類を準備しました。 っが本当にこの様に10日以前に保釈される事があるのでしょうか? またその場合裁判所に申請してどの程度の時間で可否が決定されるのでしょうか? 乱文になりましたが、どなたか宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jurisdr
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.1

10日ということは、起訴前の被疑者勾留ですね。(留置とはいいません。) 勾留には逃亡のおそれなどの勾留理由・勾留の必要性が必要ですが、それらがなければ請求によって勾留の取消しがなされることもあります。 質問者さんの知人の方の場合も勾留取消請求がなされたのだと思います。認められれば当然10日以内で釈放されます。(これは保釈とは違います。) これが認められるかは裁判官しだいです。 申請後の期間ですが、これも裁判官しだいですがそれほど時間はかからないと思います。

sasahasata
質問者

補足

早速のご返信ありがとうございます。 とても詳しく解りやすく教えて頂き助かりました。 被疑者勾留中なのですが(今4日目です) 検察の取調べがまだ無い様なのですが それでも取消しは認められるのでしょうか? 先程弁護士さんを通して聞いた話しだと 「やはり10日以内は無理かと…」と言われたそうです。 弁護士さんが言われるのでそうなのかと…。 しかし勾留理由(逃亡、自宅、証拠隠滅のおそれなど)が一つも 無いのですがこう言った場合でも取消しはされないのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • Jumeirah
  • ベストアンサー率50% (118/234)
回答No.2

NO1さんのおっしゃるとおりです。 よくニュースなどで、「保釈」されているのは、起訴後勾留されている場合です。 いま、被疑者勾留(起訴前)であれば、勾留取消はありますが、保釈はありません。(法律でそういう規定がないからです) 初犯で自宅もあり証拠隠滅のおそれも無く大筋で罪を認めているのに、勾留されている・・ということは、傷害の程度が重いのでしょうか? 会社も経営されているのであれば、起訴猶予になるといいですね。。

sasahasata
質問者

補足

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 傷害の程度ですが全治1週間です。 頬っぺたをつねった、襟首を掴んだ事での傷害です。 おそらく起訴は間違いない様です。 相手が個人ではなく企業(内の一人)だからなのかもしれません。

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