• 締切済み

起訴後、どうなるのか教えて下さい

以前、こちらで質問させていただいたのですが、 知人が弁護士法違反(実際には非弁活動はしていないのですが、示談屋への紹介→報酬を受け取る) で逮捕され今日で22日目になり 担当の弁護士さんの話では『起訴されるだろう』との事でした。 起訴後は『保釈申請』をしてみるそうですが、 同容疑で逮捕された方(実際に非弁活動をし、多額の報酬を受け取る) は、起訴され保釈申請は通らなかったようです。 この件では他にも逮捕者や関係者がいるようで、 やはり、保釈は認められないものでしょうか。 逮捕自体にも疑問があり、 そもそも知人は、逮捕の予定ではなかったそうなのですが、 (警察の方がおっしゃってたそうです) 1度目の事情聴取後の『証拠隠滅行為』が逮捕へと導いたようです。 同じように示談屋へ紹介→報酬を受け取った方で、事情聴取の際に容疑をすぐに認めた方は逮捕されていないそうです。 (これも警察の方がおっしゃってたそうです) 知人は起訴後、保釈申請も認められなかった場合どうなるのでしょうか。 そして、どれくらいで出てこれるのでしょうか。 実刑になる事もあるのでしょうか。 どんな意見でも結構です!どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.2

1.知人は起訴後、保釈申請も認められなかった場合どうなるのでしょうか。 それは、拘置所で勾留されることになります。被告になると、一人暮らしです。 2.そして、どれくらいで出てこれるのでしょうか。 犯罪自体を認めているのであれば、第一回の公判(起訴状の朗読)終了後に保釈申請が認められるケースが多いです。起訴されてから、第一回の公判が開始されるまで2~3ヶ月ですから、とりあえず、3ヶ月程度は拘置所暮らしを覚悟した方が良いです。 ただ、「1度目の事情聴取後の『証拠隠滅行為』」とのことですので、もしかすると長引く(つまり結審まで保釈申請が認められない)可能性もあります(こういう人は「たち」が悪いから)。その場合は、裁判自体がどの程度かかるかで、変わってきますね。 犯罪の事実自体を争わないのであれば、裁判自体は2回(「やったね?」「はい」で1回、判決で2回)で結審の可能性もあります。それだと半年程度拘置所暮らしでしょう。つまり、公判開始まで3ヶ月程度、一回目と二回目の間が2~3ヶ月程度。 「可能性」というのは、この犯罪は知人サンだけの単独犯罪ではないからです。つまり、実際には「他にも逮捕者や関係者がいる」わけですから、その人達の過去の非弁行為の犯罪とリンクされると、もう少しかかる可能性だってあります。その知人サンが、たまたま今回初めて「紹介」したならともかく、過去にもその示談屋サン達と組んで商売をしていたとなると、とても2回の裁判では終わらないでしょう。 3.実刑になる事もあるのでしょうか。 それは知人サンがどこまで、どのように関わっていたかで変わりますから、何とも言えません。

otasuke22
質問者

お礼

詳しく答えて戴きありがとうございました。 とても分かりやすかったです。 時間のかかる問題なんですね。 本当にありがとうございました。 ちなみに・・まだ〆ではありませんので 皆さん、回答よろしくお願いいたします。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.1

こんにちはー それの事案が全然わからないため、通常の裁判の流れを言います。 起訴→罪状認否→情状証人→論告求刑→判決 期間はまちまちでわかりませんが、最近は比較的早くなっているようです。(判決まで3ヶ月~半年くらいでしょうか) しかし、余罪なので追起訴などされると、長引くことも考えられ、普通は早く進めてくれるとは思いますが、8月は休みが多いので、少しかかる可能性もあります。 実刑になるかどうかは、誰にもわかりません。 保釈申請はとおっても実刑、とおらなかっても執行猶予になった人を私は何人も知っています。

otasuke22
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やはり、時間はかかるんでしょうね。 まだまだ〆ではありませんので、何か分かることがあれば 教えてください よろしくお願いします。

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