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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:彼氏が東京拘置所へ・・・2)

彼氏が東京拘置所へ・・・2

このQ&Aのポイント
  • 保釈申請ができない場合、釈放されるのにどのくらいの日数がかかりますか?
  • 保釈申請の条件や手続きなどについて相談してみてはいかがでしょうか?
  • 彼の弁護士との話し合いを早急に進めることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

公務執行妨害では保釈申請ができないということは聞いたことがありません。 おそらく他に問題点があるのでしょう。 保釈の条件を示すのでご参考ください。 第八十九条 保釈の請求があつたときは、左の場合を除いては、これを許さなければならない。  一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。  二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。  三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき。  四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。  五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。  六 被告人の氏名又は住居が判らないとき。

ku-ra77
質問者

お礼

保釈申請できたみたいです。 (許可が下りるかはわからないけど) ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

今年の5月28日に、改正刑法が施行され、公務執行妨害罪にも罰金刑を科すことが可能となりました。 それにより、従来では不起訴処分にしていた、比較的軽微であったり初犯の罪にも罰金刑求刑で起訴することができるようになったのはご存知でしょうか? まだ施行されて間がないため、拘置所の人も従来の感覚ですぐ出てこれると考えてしまったのではないのかなとも思えました。 本当に拘置所の人が言うようにたいしたことがないのであれば、罰金求刑の起訴で、起訴から1ヶ月足らずで判決が出る可能性もあります。 ただ、あくまでも起訴をするのは検察官であって、拘置所の人が言ったことは、経験上の自分の考えです。あてにならない、とまでは言いませんが、100%信用できるものでもないと思います。 正式裁判であれば、日程が決まれば傍聴することも可能です。裁判を見れば、次の裁判がいつか、また、判決内容なども知ることができますので、時々裁判所に行って確認してみるのもいいと思います。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KEIHO-KEISO/refer05.html
ku-ra77
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

回答No.3

端的に申し上げます。 まず、ただの公務執行妨害であるはずがありません。なぜなら、起訴される公務執行妨害はかなりたちが悪い事件であると思います。 とすれば、やはり出てくる可能性はありません。なぜなら、保釈金はその人の年収を考慮します。 しかし、最低300万はつまないと保釈はみとめられません。ですから、普通の人は払えません。 あと、国選弁護士であるとの認識をお持ちですが違います。恐らく当番弁護士さんであると思います。ですから、さらにお金を積まないといけません。 あと保釈されるまでには、彼の裁判の行方が左右します。 しかし、大体3ヶ月からえぐい場合で1年かかります。公務執行妨害は刑法では罪は軽いのですが、やはり罪は罪ですので甘く見ないほうがいいです。

ku-ra77
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

  • Nigun
  • ベストアンサー率22% (200/893)
回答No.1

下のサイトを参考にして下さい。 http://www2.ezbbs.net/38/crass/ 今回が初犯なんですよね?で、あれば起訴→裁判から執行猶予が付くと思います。(多分懲役2年or1年、執行猶予3年だと思います) 保釈についてですがちょっと分かりません。 裁判自体が早く行われればすぐに外に出てこれると思いますが・・・

ku-ra77
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

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