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不動産賃貸借契約のリース判定について

不動産賃貸借取引のリース取引に該当するかどうかの見極め方、およびリースに該当する場合の減価償却費の計上の仕方について教えてください。 いろいろな資料を見て、土地については基本的にリース取引には該当しないという事が記載されてありましたが、建物についての判定の仕方がイマイチよく分かりません・・・ ①すべて純粋な賃借契約(個人や他社からの倉庫や事務所の賃借)で、買い取りや所有権移転の項目はないのですが、リース資産に計上しないといけないケースもあるんでしょうか。 ②リース資産に該当するとなった場合の減価償却の算出の仕方がよく分かりません。一般の資産であれば、現在価値価値基準と見積現金購入価額で判断という事になっていたと思いますが、建物も同様にして判断するのでしょうか(見積価額などなかなか算出できないような気がするのですが・・・)。 税務通信などの資料を読んでみたりはしてはいるんですが、リース会計自体よく理解できておらず・・・質問自体おかしくなっているかもしれませんが、アドバイス等いただければ幸いです。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

まず、「リース取引」の用語の意味についてですが、 会計上(リース取引に関する会計基準)は、解約不能・フルペイアウトの条件のものをファイナンス・リース、その他のものをオペレーティング・リースに分類し、ファイナンス・リースについては資産計上、オペレーティング・リースについては賃貸借処理することとしています。 これに対して法人税法ではファイナンス・リースのことを単に「リース」と呼んでいます。以下この例に倣います。 リース取引とは、平たくいえばリース物件の全生涯の面倒を見る契約とも云えそうです。 不動産賃貸借取引がリース取引に該当するかどうかですが、複数の借り手を転々とするようなものはリースではありません。不動産をリース会社から借りる場合を除き、通常の賃貸借で解約不能・フルペイアウトの条件を満たしてリース取引に該当するケースはまずないと考えてよいのではないでしょうか。 リース資産に該当するとなった場合の減価償却の算出の仕方ですが、リース物件は通常売買物件としての見積りが貴社に提出され、その後リース会社がその物件を調達する流れですので、その見積価額が取得価額となります。

keiji1123
質問者

お礼

何となく解りました。ありがとうございました。

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