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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リース契約期間終了時に買取した場合の会計処理)
リース契約期間終了時に買取した場合の会計処理
このQ&Aのポイント
- リース契約期間終了時に買取した場合の会計処理とは?リース契約が満了した後、再リースに入るとリース料が安くなり、再リース料の2年分程度で買取できることがある。この場合、会計処理や法人税法上の取り扱いについてどのようになるのか要注意。
- リース契約期間終了時に買取した場合の会計処理について。リース契約が満了し再リース料で買取する場合、買取価格は30万円以上であるため、少額資産や一括償却資産には該当しない。また、リース対象資産の法定耐用年数とリース期間はほぼ同じであるため、耐用年数は最短の2年として理解される。リース契約が終了し買取する場合の会計処理について、具体的な法人税法上の取り扱いを知りたい。
- リース契約期間終了時に買取した場合の会計処理と法人税法上の取り扱い。国税庁の情報によると、リース期間終了時にリース資産を有利な価額で買取る権利が与えられている場合、賃貸借ではなく売買として取り扱われる。したがって、リース契約締結時に遡ってオンバランスとし、減価償却計算も行い、リース料との差額が生じる可能性がある。リース契約期間終了時に買取する場合、現行の法人税法ではリース期間定額法を採用すべきか、通常の固定資産と同じ減価償却方法を採用すべきか議論が分かれている。
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質問者が選んだベストアンサー
当該契約の場合、契約に再リースと買取との選択条項があれば税務上否認されるおそれは少ないものと考えられる。中古資産の買取として処理すれば足りる。なお、当該契約に「著しく有利な価額で買い取る権利」条項が盛り込まれているかどうか、また買取価額が「著しく有利な価額」に該当するかどうかはいずれも別問題であり、ANo.1は誤り。
その他の回答 (1)
- yosifuji20
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回答No.1
これは基のリース契約において「リース資産を著しく有利な価額で買い取る権利がその賃借人に与えられている」という意味に解釈すべきです。 リース会社はこういうこと慣れていますから、賃貸借が否定されるような契約にはまずなっていないはずです。 この点をまず確認しましょう。 それが間違いなければ、後はその買取価格が著しく有利でないかということです。この点も念のためリース会社に確認したほうが良いかもしれませんが、ご質問の例でそうなるとは思えません。 ということで、上記の点がクリヤーされれば単純な中古設備の取り引きということで処理可能です。 その場合は中古資産の耐用年数を適用すればよいので、経過年数はわかるので機械的に計算するだけですね。 その場合の減価償却方法は貴社が申告上採用している方法と同じ方法を取ります。
質問者
お礼
遅くなりまして申し訳ありません。詳細なご回答ありがとうございました。
お礼
遅くなりまして申し訳ありません。的確なご回答ありがとうございました。