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リース会計について

いつもお世話になっております。 新リース会計についてなんですが、金額のいかんにかかわらず、 リース期間が耐用年数の75%以上であるもの。 リース料総額の現在価値が当初物件価格の90%以上であるもの 等の条件を満たしていた場合、賃借料として処理してはいけないのでしょうか? 基本的なことで申し訳ないのですが、どなたか教えていただけないでしょうか。

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

原則は、リース取引に関する会計基準により、すべての企業・すべての所有権移転外ファイナンスリース取引について売買取引として会計処理することとされています。 ただし、その企業が中小企業※に該当する場合は、中小企業の会計に関する指針74-2により、通常の賃貸借取引に準じて会計処理することも認められています。この場合は未経過リース料を注記することになっています。 ※この基準が適用される企業は、以下を除く株式会社 ・金融商品取引法の適用をうける会社並びにその子会社及び関連会社 ・会計監査人を設置する会社及びその子会社 特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社もこの指針によることが推奨される。

honey_jam
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり、大変失礼いたしました。 当社は、記入していただいた 「金融商品取引法の適用をうける会社並びにその子会社及び関連会社」 にあたるかと思います。 月々約16,000円の支払いで、支払総額が100万円以下なので、もしかしたら・・・と思ったのですが、甘かったですね。 助かりました。

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