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中古資産の定率法について

 お世話様です。  中古資産の定率法について宜しくお願い致します。  法人ですが、中古で普通車を買いました。  登録から5年たった車です。なので、耐用年数2年で定率法で減価償却したのですが、1年で減価償却しきってしまいます。  正しいのでしょうか?  ご教授宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • purako3
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.1

こんにちは! 耐用年数2年の定率法償却率は1.000なので、事業年度開始月に資産を取得した場合には、 (1)取得価額×1.000×事業供用月数/事業年度月数(12/12)=取得価額 となりますが、 現行では残存価額として「1円」を残さなければならないので、 (2)取得価額-1円した金額 と(1)との金額を比較して少ない方の金額(つまり(2)の金額)が減価償却費として損金の額に算入できる限度額となります。 事業供用日が事業年度開始月でない場合は、「月数按分後の金額」の方が(2)の金額より小さくなるので1年目は月数按分後の金額が減価償却限度額となり、 2年目は「期首簿価-1円」の金額が減価償却限度額となります。

参考URL:
http://www.c-5.ne.jp/~houjin/public_paper/60/35.pdf
officeny
質問者

お礼

 purako3さま  お忙しい中、ご教授いただきまして大変ありがとうございます。  計算式も記載していただき、大変よくわかりました。  どうもありがとうございました。   

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