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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古機械の減価償却(耐用年数))

中古機械の減価償却(耐用年数)

このQ&Aのポイント
  • 中古の機械の減価償却費の計上について法人の問題が発生
  • 機械の総合償却とは何かについて疑問が生じる
  • 中古資産の減価償却は法定耐用年数を基準に行うべきか検討

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.4

総合償却資産とは機械及び装置並びに構築物で、その資産に属する個々の資産全部を総合して定められた1つの耐用年数を適用して償却費を計算する資産を言います。 機械及び装置のような総合償却資産は、設備を構成する機械のうちの一部について中古資産を取得しても、その機械だけについて中古資産の耐用年数を適用することは認められません。 原則はこうなっておりますので顧問税理士さんが仰ることは正しいのですが、当該機械が単体で一体としての使用単位とみなすことが出来るものであれば、既に法定耐用年数の全てを経過しているものにも法定耐用年数を適用することは実情にそぐわないとお考えになる気持ちも分かりますので、税理士さんを通して税務署に意見(耐用年数2年)を伺ってもらえばどうでしょうか。顧問であれば、納税者有利になるようお話だけはしていただけると思いますが。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm 1-5-8 http://nzeiri.sppd.ne.jp/syokyak/19/tutatu/taiyo/1-5-8.htm

kouzhii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税法で言う総合償却資産と、会計上の総合償却の定義が違っているんでしょうね。。。 税務署に電話をして聞いてみたのですが、やはり難しいようです。。。 とはいえやはり納得いきません。 税理士さんには2年で償却をお願いしようと思います。 総合償却資産うんぬんは通達レベルの話ですし(法律で決められているわけではないし)、税務調査も終わったばかりだから、何とかなるかなぁ・・・と思っています。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.3

中古減価償却資産の耐用年数は原則的には見積もりでやらなければなりませんが、簡便法として法定耐用年数を経過したものについては法定耐用年数の2割(端数切り上げ)で計算されますので、3年で償却することになります。また、平成19年4月1日以降取得し、事業の用に供した場合は新減価償却法に基づき計算することになります。

kouzhii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 簡便法で耐用年数を計算した場合、12×0.2=2.4→2年(切り捨て) ということになると思いますが・・・。(計算の結果耐用年数1年のときは2年とする特例はありますが) 耐用年数の見積もりはやるつもりはありません。(見積もりは困難であるし、見積もりの方が不利になると思われる) 今回の機械は平成19年5月取得、供用開始ですので定率法で減価償却する予定です。 そのため、余計に耐用年数が12年と2年では大きな違いが出るんですよね。。。 ありがとうございました。

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.2

中古の機械で法定耐用年数を経過しているならば、最低の2年を適用すればよいのではないでしょうか? 確か、毎年発行されている法人申告の手引きの中に中古資産の適用する耐用年数を計算する式があったと思いますが、ちょっと思い出せません。結果として、答えが2年未満になった場合は2年を適用することになります。 グルーピングしての総合償却は必要ないと思いますけどね。別表16の書き方のことを言っているのではないですかね? 減価償却の計算はPCなどのアプリケーションソフトでやっていますか、それとも手計算ですか。

kouzhii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 中古の資産についての、耐用年数を計算する式はわかるのですが、そもそも中古の機械については法定耐用年数(新品と同じ年数)を適用しなければいけない。というのが問題になっております。 新品と中古が同じ耐用年数?しかも機械装置だけ? そんなの納得いかないよ。。。 という思いです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

貴方の考えが正解です。再度貴方の考えを税理士にぶつけてみてください。

kouzhii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税理士さんと話をするにしても、何か根拠になるものがないかなぁ・・・と、探しているところです。 何かないのですかねぇ。。。 ありがとうございました。

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