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中古資産の耐用年数について
中古資産の耐用年数について 先日、会社で車輌(新古車)を購入しました。今回購入した車輌の初年度登録は平成21年5月です。 普通乗用車の法定耐用年数は新車の場合は6年ですが、 簡便法で中古資産の耐用年数を求める場合は、「法定耐用年数 - 経過年数」で求めても良いと 思いますが、今回のように経過年数が1年未満の場合は「1年」としても計算しても良いのでしょうか? それとも経過年数は「0年」となるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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>今回のように経過年数が1年未満の場合は「1年」としても計算しても良いのでしょうか? >それとも経過年数は「0年」となるのでしょうか? 見積耐用年数の計算式では、経過年数1年未満の端数処理の「切り上げ」・「切り捨て」は規定されていません(端数処理は有りません)。 見積耐用年数の計算式は、 (1).法定耐用年数の全部を経過した資産の見積耐用年数。 「見積耐用年数」=「法定耐用年数」×「0.2」。 (2).法定耐用年数の一部を経過した資産の見積耐用年数、 「見積耐用年数」=「法定耐用年数」-「経過年数」+(「経過年数」×「0.2」)。 [計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする]、 国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm 乗用車の法定耐用年数は6年で、 経過年数を平成21年5月登録~平成22年2月取得と仮定すれば、経過年数=0年9ヶ月 → 0.75年、 「見積耐用年数」=6年-0.75年+(0.75年×0.2)=5.25年+0.15年=5.4年 →5年。 見積耐用年数は5年になります。
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- river1
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中古資産の耐用年数については、最低2年間の償却を義務付けられています。 ですので耐用年数は、2年となります。 ご参考まで
補足
すみません。私の書き方が良くなったかみたいで誤解をされてしまいました。 私がお伺いしたかったことは、「耐用年数」ではなくて「耐用年数を求める際の経過年数」の方です。 購入した中古資産の経過年数が1年未満の場合は「切り上げ」なのでしょうか? それとも「切り捨て」なのでしょうか? 宜しくお願い致します。
お礼
どうもありがとうございました。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 計算式まで記載して頂き、とても良く分かりました。 おかげで助かりました。