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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:築年数が法定耐用年数を超えた建物の減価償却の計算法)
築年数が法定耐用年数を超えた建物の減価償却の計算法
このQ&Aのポイント
- 法定耐用年数を超えた建物の減価償却の計算法について解説します。
- 建設当初から所有し、かつ、法定耐用年数の全部を経過した事業用建物の減価償却費の計算方法についてご質問があります。
- 今後の耐用年数と償却率の計算方法についてお答えします。
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質問者が選んだベストアンサー
》1)今後の耐用年数は、どのように計算すればいいのでしょうか? 旧定率法ですので ①未償却残高×定率法の償却率 ②未償却残高− (取得価額の5%) ①又は②うち少ない金額が法定耐用年数が経過した年の減価償却費となります。 》2)今後の償却率は、上記で算定した耐用年数に相当する償却率になると思いますが、 ①平成19年3月31日以前に取得した資産の償却可能額は取得価額の5%まで ②平成19年4月1日以降に取得した資産の償却可能額は、残存価額が1円となるまで ①は一旦、取得価額の5%まで償却し、その翌年から5年で残存価額が1円となるまで均等することになります。
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- munorabu
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回答No.2
》もし、よろしければ、ご回答の内容が書かれた書籍または文書、ホームページがありましたら、教えて頂ければ幸いです。 国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2014/taxanswer/shotoku/2105.htm その他 http://www.yokkaichi-hojinkai.or.jp/zeizyouhou/sinnkoku/genka/3.pdf
質問者
お礼
munorabu 様 関係文書を紹介して頂き、誠にありがとうございます。 大変助かります。
お礼
munorabu様 早々に大変詳しくご回答をして頂き、ありがとうございます。 大変、参考になりました。 もし、よろしければ、ご回答の内容が書かれた書籍または文書、ホームページがありましたら、教えて頂ければ幸いです。