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減価償却費について
はじめまして、確定申告でわからないところがあるので質問させて下さい。 昭和50年に買った建物(耐用年数24年)をH18年中に事業用に転用した場合、耐用年数が経過しているため、減価償却費の計上はできませんか? また、この建物を昨年150万くらいで修繕した場合、耐用年数は建物と同じ24年でいいのでしょうか? 困っていますよろしくお願いします。
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こんばんは。 家事用の減価償却資産(住宅等)を業務転用したときは、業務転用日現在の評価額を計算し、 その評価額が取得価額の5%より大きければ、5%に達するまで減価償却できます。 取得価額をAとすると業務転用日現在の評価額は次のように計算されます。 償却基礎価額 : A×90%(円未満切捨) 償却年数 : 法定耐用年数×1.5(1年未満の端数切捨)・・・24年×1.5=36年 償却年数に応ずる定額法償却率 : R・・・36年の場合は0.028 取得日から業務転用日の前日までの年数 : N年(1年未満の端数は6月以上のときは1年とし、 6月未満のときは切捨てます) 業務転用日現在の評価額 : A-(償却基礎価額×R×N) ご質問の場合、昭和50年から計算すると平成18年は31年目ですから、まだ償却できるでしょう。 平成18年分以後の各年分の減価償却費の計算は耐用年数の24年で行うことになります。 なお、平成18年中の修繕が資本的支出に該当するのでしたら、平成18年分については、 本体とは区分して資本的支出部分だけを独立して減価償却します(資本的支出は、通常、月割計算になるため)。 平成19年分以後は両者を合算して減価償却します(いずれの年分も耐用年数は本体と同じ24年が適用されます)。 例えば当初の建物の取得価額が1千万円、資本的支出が150万円の場合、平成18年分は 1千万円×90%×0.042×M1/12 150万円×90%×0.042×M2/12 ※ 0.042は耐用年数24年の定額法償却率 ※ M1、M2は平成18年の事業供用月数 平成19年分以後は 1,150万円×90%×0.042×12/12(未償却残高が575,000円になるまで償却可)
お礼
大変参考になりました。感謝しております。 もう少し質問したいことが出てくるかもしれないので、締め切らずにおきたいのですがよろしいでしょうか? また宜しくお願い致します。